企業勤務又は公務員、私立学校勤務なのですが、離婚により自分自身の年金について何か手続は必要でしょうか?

企業勤務のや公務員、私立学校勤務の方が離婚される場合、ご自分自身の年金の年金加入種(1~3号)に変更は生じません(第2号被保険者のままです)。

 

それゆえ、原則として特に手続は必要ありません。

 

ただし、離婚により、姓が変わる場合、あるいは住所が変わる場合は、ご勤務先の担当部署にその旨をご報告ください。

 

必要な手続は、その担当部署の方がなさいます。