勝手に別居した相手に生活費を出さない場合、それを理由に離婚が認められてしまうことがあるのか?(悪意の遺棄)

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「勝手に家を出て行った結婚相手に対して生活費を支払わない場合に、そのような行為を理由に、離婚が認められるのか」について記載します。

 

 

1 別居中でも原則として、生活費を負担する必要があります

 

まず、夫婦には、同居、協力、扶助義務があります(民法752条)。

 

また、婚姻に関する費用を分担する婚姻費用分担義務もあります(民法760条)。

 

そして、一方が勝手に家を出て、別居したからといって、これらの義務が消滅するものではありません。

 

それゆえ、原則として、生活費を負担する義務があります

 

また、このような義務がありますので、生活費を支払わなかった場合、この義務を怠ったとされ「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)として離婚原因となりえます。

 

(ただし、支払わなかったのが短期間に過ぎなければ、「悪意の遺棄」に該当しないこともありえます。)

 

「悪意の遺棄」とは、耳慣れない言葉かもしれませんが、正当な理由なく同居、協力、扶助義務を履行しない場合に、裁判において離婚の原因として認められるということです。

 

このため、勝手に家を出た相手であっても、別居中に相手の生活費を出さなかった場合、それを理由に離婚が認められることがありえます。

 

 

 

2 ただし、別居に至る原因(家を出て行った原因)や、別居状況次第では、生活費を負担しなくとも「悪意の遺棄」にあたらない(離婚が認められない)ことがあります

 

上記のように、そもそも「悪意の遺棄」として離婚が認められるのは、生活費を支払わないことに「正当な理由」がない場合です。

 

言い方を変えれば、正当な理由があれば「悪意の遺棄」とはなりませんので、離婚が認められないことになります。

 

では、どのような場合に正当な理由が認められるのでしょうか。

 

別居に至る理由、さらには別居中の態様など、様々事情から総合的にみて、このような場合であれば、生活扶助請求権を否定しても不当ではない場合(夫婦が破綻するに至った主たる理由が相手方にある場合)です。

 

たとえば、

若干経済面で生活に不安を感じる要素はあったものの、同じ給料で多くの人が生活している状況で、妻が経済面での不安を理由に家を出て、実家にて生活をし、同時に、研究者である夫との間における夫婦間の紛争を仲人である教授らに対して克明に知らせる書面を送付する等して夫婦間の紛争を公然化し破局を決定的にした場合があります(水戸地方裁判所昭和43年7月31日判決。事件番号:昭41(タ)14号)。

 

あるいは、

妻が夫の意思に反して妻の兄を同居させ、兄と共に夫をないがしろにする態度をとり、さらには夫に黙って(夫をないがしろにしていた)兄のために夫の財産から多額の支出をしていたこと等により、夫婦間で争いが生じ、別居に至った場合があります(最高裁判所昭和39年9月17日判決。事件番号: 昭38(オ)719号)。

 

 

 

3 「悪意の遺棄」にはあたらなくとも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められる場合があり得ます。

 

ところで、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合も、離婚が認められます。

 

このため、「悪意の遺棄」にはあたらなくとも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められる場合があり得ます。

 

上記の2つの判例にでてくるような夫婦間の協力、扶助が相当の期間にわたり一切なくとも「悪意の遺棄」にはあたらないとされる場合であれば、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にもあたらないとされます。

 

しかし、たとえば夫婦間の協力、扶助をしなかったのは短期間にとどまるため「悪意の遺棄」があるとまでは言えないけれども、支払いをしないまでにいたる事情に鑑み、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断される場合があります。

 

つまり、出て行った時期(別居期間)は短期間でも、別居に至る事情、別居中の事情等から離婚が認められる場合があるのです。

 

 

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