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姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?

2015.09.09更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?」について記載します。

 

同居している姑あるいは小姑、さらには別居しているけれども何かと干渉してくる姑、小姑との関係がうまくいっていないといった、夫の親族とうまくいっていないという話は、よく聞かれるところです。

 

では、こうした同居している、していないを問わず、姑、あるいは小姑といった夫の親族との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのでしょうか?

 

 

1 夫の親族との関係がうまくいっていないことだけを理由に、離婚することは出来ません

 

そもそも、合意によらずして裁判で離婚するには、法律上「離婚原因」と呼ばれるものが必要です。

 

そして、夫の親族との関係がうまくいっていないことは、離婚原因のうち、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があるにはあります。

 

しかし、それだけでは、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(「婚姻を継続しがたい」上に、「重大な事由」である点にご注意ください)には該当しません。

 

 

2  「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しない可能性がある理由

 

まず、そもそも離婚原因である「婚姻を継続しがたい」場合であるといえるためには、婚姻関係が破綻していることが必要です。

 

夫の親族(旦那様の親族)との関係がうまくいっていない、特にその親族とは別居中の場合、ご夫婦の婚姻関係とは直接関係しないため、婚姻関係が破綻しているとは言いがたい場合も少なからず存在いたします。

 

とはいえ、たとえば、夫の親族がご夫婦の生活等にあまりにも過度に干渉してくる場合などで、そのためにご夫婦の婚姻関係も悪化し、婚姻関係の破綻と評価される場合もあるでしょう。

 

ただし、それでも、元々あくまで夫の親族との関係で生じた問題でありご夫婦自体の問題ではないとして、夫が何らかの対応をとるなどして、夫の親族との問題が解決可能と判断されることもあり得ます。

 

このように、解決可能(夫婦の婚姻関係が修復可能)と判断された場合も、 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しないとして、離婚が認められません。 

 

 

 

3 夫(旦那様)の対応が重要です(奥様が姑、小姑との関係で困っていらっしゃるのに適切な対応をとってくれない夫が問題です)

 

ところで、ここまでお読みになっていただいて、「確かに、夫の親族(旦那様の親族)との関係がうまくいっていないことは、私たち夫婦の間とは直接関係しないことかもしれないけれども、そこで夫(旦那様)が何もしないことが問題。」というように思われる方も少なくないと存じます。

 

実は、この「夫の親族との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるか」という問題において、重要なこともその点にあります。

 

すなわち、妻が夫の親族との関係でうまくいっていないことに対して、夫がなんら適切な対応をしない、あるいは不十分な対応しかしないことにより、ご夫婦がうまくいかなくなり、その状態こそが「婚姻関係の破綻」とされ、さらにはこれまで問題に対して適切な対応をとってこなかった夫の不誠実な対応についても「これまでの対応を見る限り、たとえ口では努力するだのなんだと言っていても、それを本当に実践するかどうか疑わしいから、今後のご夫婦の婚姻関係破綻を修復できないだろう。」と裁判所に判断され、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚できることになるのです。

 

 

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