「離婚届」を妻や夫に勝手に出されてしまったら?

当ブログにようこそ。



渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「離婚届」を妻や夫に勝手に出されてしまった場合の効果や、その後の対処法について記載します。

 

 

 

1 離婚届を勝手に出された場合でも、離婚したことになってしまいます

 

離婚届を勝手に出された場合といっても、いろいろな場合があると思います。

 

たとえば、①妻や夫があなたの名前を離婚届に勝手に記載して、役所に提出してしまった場合。

 

あるいは、②突然、離婚を切り出されて動揺のあまり、離婚届に署名して、判子をついてしまった(押印した)けれども、冷静になってよく考えたら、やっぱり離婚したくないので、「離婚届の話はなかったことにして欲しい。」と言ったのに、勝手に出されてしまった場合

 

この②確かに離婚届に一度は署名、押印したけれど後になってやっぱりやめようとしたのに、勝手に離婚届をだされてしまったパターンとしては、さきほどの「突然の事態に動揺して」とか「頭が真っ白になって言われるままに行動してしまった」場合の他にも、「あまりに強引、執拗に相手から離婚届への署名、押印を求められたので怖くなって署名、押印してしまった」という場合もあります。

 

このうち、①の勝手に書かれた離婚届を役所に提出されても、離婚したことにはならないのではないか?とか、

 

②のうちでも、執拗に迫られて書かされた離婚届を勝手に役所に出された場合なら、離婚したことにはならないのではないか?

 

と、思われてらっしゃいませんか?

 

しかし、これら勝手に離婚届を出された全ての場合において、離婚したことになります。

 

これは、離婚届を受理する役所には、離婚届がご夫婦の真実の合意により作成、提出されたものであるかについて審査する権限がない(法律がその権限を付与していない)ため、離婚届に記載ミスや記入漏れがないかどうかしか審査できず、それらがなければ受理して、法律上は離婚したことになってしまうからです。

 

このような事態を防止するには、離婚届を勝手に出されそうになったら、「不受理申出」というのをお住まいの地域または本籍地の市区町村役場に提出してください。

 

「不受理申出」の点について詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

「離婚に応じたくないのですが、相手が勝手に離婚届を出してしまいそうなのですがどうしたらよいでしょうか?」

 

 

2 勝手に離婚届が出されてしまった後の対処法

 

では、不受理申出が間に合わなかった等の理由で、勝手に離婚届が提出されてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか?

 

この場合は、離婚無効確認の訴えという裁判を起こさなければなりません

 

といいますのも、まず、先述のように、役所には離婚届の提出に関して真実の合意があったか等について審査する権限がないので、役所にいくら要求しても、役所ははそもそも事後的に是正することも出来ないのです。

 

このため、「離婚無効確認の訴え」により、その離婚届が真実の離婚意思によらずして提出されたものであり、離婚が無効であること、したがって今に至るまでずっと婚姻が継続していることを裁判で確定する必要があるのです。

 

 

 

3 相手に対する制裁についてはご注意ください

 

このような勝手なことをする相手に対しては、制裁を加えたいと思われる方も多いでしょう。

 

制裁とは、たとえば、相手に対する刑事告訴、損害賠償の裁判などです。

 

しかし、この制裁についてはご注意ください。

 

といいますのも、こうした相手に対する刑事告訴、裁判の提起などをした場合、「夫婦の一方が他方に対してそのような行為におよぶとすれば、その夫婦は実際には破綻している。」と評価され、それゆえ離婚原因である「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断され、それを理由に離婚が認めてしまうことがあるのです。

 

むろん、さきほどから記載しておりますように、①勝手に離婚届に署名、押印して役所に提出した相手に対して、離婚無効確認の訴訟を提起することは許されます。

 

また、この訴訟を提起したとしても、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断されること(これを理由に離婚が認められてしまうこと)はありませんので、ご安心ください。

 

(離婚したくないから離婚無効の確認訴訟を起こしたのに、訴訟を起こしたことが原因で離婚が認められてしまったのでは大変です)

 

このように、自身の権利を守るためには夫婦の一方が他方に対して訴訟することもやむを得なかったような場合であれば、訴訟をしても「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とはならない(その訴訟を起こしたこと等を原因とする離婚は認められない)のです。

 

ただし、こうした自身の権利を守るためにはやむをえない場合ではなく、夫婦なので話し合いで解決すればよく、訴訟まではしなくとも良かったのではないかというのときに訴訟を起こした場合には、それをもって「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされえます。

 

 

同様に、何もそこまでしなくともという刑事告訴をしてしまった場合には、それをもって「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされえます。

 

事実、①妻に勝手に離婚届に署名、押印され、役所に提出もされた夫が、このような勝手に離婚届を出した妻に対して離婚無効確認の訴訟を起こし、無効が確認された後(この無効確認訴訟の勝訴により、ご夫婦は、法律上離婚はなかったという扱いになっています。)、さらにすすんで刑事告訴までしてしまった場合に、この「刑事告訴をした」点をとらえて、そのような行為をするということはもはや配偶者とは認めないということであるとして、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められてしまったのです(東京地方裁判所平成4年6月26日判決。事件番号:平成3年(タ)518号)。

 

つまり、勝手に離婚届を出した妻との離婚無効の確認訴訟に勝ち、そのままいけば今後ずっと夫婦でいられたはずなのに、刑事告訴をしたことで、夫は、結局離婚しなければならなくなってしまったのです。

 

この点についてもお気をつけください。

 

 

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