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慰謝料

こんなお悩みありませんか?


・離婚する相手に、慰謝料を請求したい
・何に対して慰謝料を請求できるのか知りたい
・慰謝料の相場が知りたい
・過去の出来事に対する慰謝料を請求したい

慰謝料は、精神的な苦痛に対する損害賠償で、離婚に関しては、不貞行為やDVといった離婚の原因を作った側に請求することができます。ただし、性格の不一致など曖昧なケースも多いため、個別の相談内容に応じて適切な対応をしていくことが重要です。なお、直接の離婚原因ではない過去の出来事に対しても慰謝料を請求することは可能です。

慰謝料の金額を算定する要素

慰謝料の金額は、様々な要素を総合的に判断して決まります。例えば、以下のような項目が重視されます。


・離婚の原因を作ったのはどちらか
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・どのような婚姻生活を送っていたか
・婚姻に至るまでの経緯
・それぞれの社会的地位
・離婚後の生活予測
・財産分与をどのように分配したか
など

よくある質問

Q.離婚した後に慰謝料を請求することはできますか?

可能です。ただし、離婚そのものに対する慰謝料は、離婚後3年以内に請求する必要があります。

Q.離婚して5年が経ちましたが、実は婚姻中に相手が浮気していることが発覚しました。その慰謝料を今から請求できますか?

できます。この場合は、離婚そのものに対する慰謝料ではなく、浮気に対する慰謝料です。そのためこのような浮気に対する慰謝料は、「浮気したときから20年以内で、かつ浮気の事実を知ったときから3年以内」であれば、請求することが可能です。

ケーススタディ

ケース 1

ご相談内容

ケンカが多く、それが原因で離婚したが、相手から慰謝料を請求された。支払う必要があるのか相談したい。

 

法的なアドバイス

いわゆる「性格の不一致」が原因であれば、一般的には慰謝料請求の対象とはなりません。まずはこのような法的な解釈をお伝えして、それでも請求を退けない場合は、断固として支払わないということを示します。

 

結果

粘り強く説明をした結果、相手にご理解頂くことができ、慰謝料の請求は退けられました。

ケース 2

ご相談内容

15年前、婚姻中に浮気されたが、そのときは特に慰謝料請求などをしなかった。離婚して1ヶ月経った今、あのときの浮気に対する慰謝料請求をしたい。

 

法的なアドバイス

通常、慰謝料は「その事実を知ってから3年後」には時効が成立しますが、婚姻中はこの時効が成立しません。さらに、離婚後も6ヶ月間は時効が成立しません。離婚して6ヶ月後には時効が成立してしまうため、それまでに請求を行う必要があります。

 

結果

慰謝料を請求し、すぐに支払ってもらうことができました。

まとめ

慰謝料は何にどこまで請求できるのかが、一概には判断できないようなケースもあります。これまでの生活の様子などもきちんとお聞きした上で、できるだけ依頼者様も利益になるよう、進めさせて頂きます。なお、過去の出来事に対する慰謝料に関しては、時効期間の計算がやや複雑になることもありますので、まずはご相談頂ければと思います。

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