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精神病(うつ病、統合失調症、認知症、アルコール中毒等)になってしまった相手と、相手の病気を理由に離婚できるのか?1

2015.09.01更新

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「精神病(うつ病、統合失調症、アルツハイマー型等の各種の認知症、薬物中毒、アルコール中毒等)になってしまった相手と、相手の精神の病気を理由に離婚できるのか?」について記載します。

 

これを読んでいただいている方の中には、精神病になってしまい、以前とはすっかり様子が変わってしまった相手との生活に疲弊なさっている方もいらっしゃることでしょう。

 

精神病の方の介護は大変な場合も多い上に、すっかり様子が変わった相手との生活にさぞや精神面でもお疲れになっていて、本当に大変なことと思います。

 

さて、今回は、そうした場合に、離婚して、ご自身の新しい生活をやり直せるかどうかの話です。

 

 

1 まずは、相手方の親族の方と話し合ってみてください

 

強度の精神病になった場合は、裁判上の離婚が認められる可能性があります。

 

しかし、そもそも、結婚相手が強度の精神病になった場合、離婚については、主に結婚相手の親族と話し合いをすることにより、協議離婚という形で離婚に至る場合が多いとされております。

 

このため、まずは、相手方の親族の方と、離婚について話し合ってみてください。

 

介護に疲れていらっしゃるあなたのことや、あなたの今後の人生のことを考えて、離婚に賛成してくださる親族の方は少なくないと存じます。

 

 

2 強度の精神病で、回復の見込みがない場合は、離婚原因となります(民法770条1項4号)

 

さて、ご親族との話し合いがうまくいかない場合に、裁判で離婚が出来るのかという問題となりますが、回復の見込みのない強度の精神病は、法が定める離婚原因ですので、離婚が出来る可能性があります。

 

ここで、気をつけていただきたいのは、離婚が出来る離婚原因となるには、「①強度の精神病」であること及び「②回復の見込みがないこと」の両方が必要であることです。

 

①「強度の精神病」ですから、軽い精神病の場合は、離婚原因になりません。

 

たとえば、通院しながらであれば日常生活が軽度の支障で過ごせるような場合であれば、「強度の精神病」には該当しません。

 

また、②「回復の見込みがないこと」も必要です。

 

このため、たとえばアルコール中毒、薬物中毒の場合には、「回復の見込みがない」にはあたりません。

 

また、強度のうつ病等の場合であっても、現在の治療技術の発達に伴い、「回復の見込みがない」とはいえない(回復可能性がある)と評価されると考えられます。

 

 

3 「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にはあたらなくとも、「その他婚姻を継続しがたい」場合として離婚が認められることがあります

 

法律上の離婚原因は、「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」以外にも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合もあります(民法770条1項5号)。

 

そして、「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にはあたらなくとも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合にあたるとして離婚が認められる場合があります。

 

たとえば、相手方に(精神病の影響によるものであるかどうかはともかく)暴力等の粗暴な言動が見られる場合です。

 

あるいは、相手方の生活状況(これには相手方の行動能力、稼働能力等を含みます。)によっては、やはり、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされることもありえます。

 

このため、上記のアルコール中毒、薬物中毒の場合や、軽度の精神病、回復の見込みがないとは言えない精神病の場合でも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合として離婚が認められることがあります。

 

 

4  「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にあたるとしても、それだけでは離婚できません。

 

「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」であるとしても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することが出来る(離婚を認めない)」(民法770条2項)とされております。

 

このため、離婚が認められない場合があるのです。

 

では、どのような場合に離婚が認められ、どのような場合に離婚が認められないのでしょうか?

 

それについては、長くなるため、次回にて詳細を説明させていただきます。

 

 

 

 

投稿者: 上野訓弘法律事務所

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