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渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。
今回は、前回の続きです。
昭和62年9月2日の最高裁判所判決のあげる3つの条件をすべて満たさなければ、浮気した者からの離婚請求は認められないのか
「浮気した者からの離婚請求」について、昭和62年9月2日の最高裁判所判決は以下の3つの条件を満たした場合には、離婚請求が出来るとしました。
①夫婦の別居が相当の長期間に及ぶこと
②夫婦間に未成熟の子が存在しないこと
③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれないこと
では、この3つの条件を全て満たさなければ離婚請求は認められないのでしょうか。
今日はこれについて記載していきたいと思います。
3つの条件がすべてそろっていなくとも認められる場合がある
昭和62年9月2日の最高裁判所の判決の後、裁判所は、最高裁判所が挙げる「①夫婦の別居が相当の長期間に及ぶこと、②夫婦間に未成熟の子が存在しないこと、③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれないこと」の3つの条件を判断するようになっています。
もっとも、この判断に際しては、3つの条件をすべて満たしているかどうかという観点ではなく、3つの条件をめぐる状況を総合的に考慮して、浮気をした者からの離婚請求を認めることが妥当であるかという観点から判断します(平成6年2月8日最高裁判決等)。
このため、3つの条件がすべてそろっていなくとも、総合的に考慮した結果、浮気した者からの離婚請求を認めることが妥当であるという状況があれば、離婚請求を認めます。
②夫婦間に未成熟の子が存在していても認められる場合がある
たとえば、平成6年2月8日の最高裁判所の判決(事件番号平成5年(オ)950号)では、夫が勝手に家を出て、家を出た後に妻とは別の家庭(内縁)を築いていた場合で、夫婦の間には高校生の子がおり、この子が未成熟子と判断された事案だったのですが、夫からの離婚請求が認めれました。
この請求が認められた背景には、この未成熟子はもともと夫が家を出たために別居になっていた妻の元で多年にわたり養育されており、かつ、夫が月に15万円ほど仕送りをしていたため、未成熟子がいても、その他の事情を総合的に考慮すると、離婚を認めても不当ではないといえたことがあります。
このように、未成熟子がいても離婚が認められることがあります。
ただし、それはあくまで総合判断ですから、他の事情との兼ね合いが重要です。
ことに気をつけたいのは、未成熟子とは、単に経済的に自立していない子ではなく、精神的、教育的な観点等から子の福祉を考えた場合に自立しているとはいえない子のことですから、単に、子の養育費を支払いさせすれば、未成熟子がいても離婚できるという結論にはなりえないことです。
現に、上記の最高裁判所の判決でも、月に15万円の仕送りをしていたことだけで、請求を認めたのではありません。
子がもともと妻の元で多年にわたり養育されていたため離婚しても子の状況にはあまり変化がないということがありました。
さらには、そもそもこうした未成熟子の存在以外にも、夫が既に新しい家庭(内縁)を持っていることや、夫婦の状況に鑑みると関係の修復が困難であることがありました。
こうしたことの総合判断から、離婚が認められるのです。
次回予告(③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれてしまう場合、それでも離婚請求は認められてしまうのか)
このように、3つの条件のうち1つを欠く場合でも(今回記載したのは②だけですが)、裁判所は、離婚をみとめることがあります。
では③の条件を欠く場合、すなわち「離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれてしまう場合」、それでも離婚請求は認められてしまうのでしょうか。
次回は、これについて記載します。
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