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多すぎた養育費の減額が認められたケース

2016.04.01更新

ケースの概要

 

協議離婚の際に、夫と妻は、子供の親権者を妻とした上で、子供の養育費を決めて、その合意内容を公正証書にしておきました。

 

ただし、その養育費の額は、算定表と呼ばれる裁判所が作成した一般的な家庭が離婚した場合の養育費の目安表に照らした場合、2倍以上に達する多すぎる金額でした。

 

夫は、当初のその養育費を支払っても生活可能と考えていましたが、いざ離婚して生活してみると、実際には不可能で、借金さえせざるを得なくなりました。

 

そこで、上記合意から1年後、減額を求めました。

 

 

 

解決状況

 

夫は、調停を申し立てたものの、調停では解決できませんでした。

 

そこで、審判を申し立てました。

 

審判では、減額が認められました。

 

 

投稿者: 上野訓弘法律事務所

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