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夫は(企業、公務員、私立学校勤務の)サラリーマンで、私は専業主婦ですが、離婚により私の年金について何か手続が必要となりますか?

2015.09.03更新

結論

離婚により、年金加入者種別が変わりますので、離婚後、直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられるといった場合を除き、急いで住所地の市区町村役場に行って、年金加入者種別の変更手続きをとってださい。

 

理由

これまで、サラリーマン(企業、公務員、私立学校勤務の方)の妻で、専業主婦であるあなたは、第3号被保険者(第3号被保険者とは、サラリーマンの専業主婦を主として対象とするものです)でした。

 

しかし、離婚によりあなたは、サラリーマンの妻ではなくなってしまうので、第3号被保険者ではなくなります。

 

この場合、第2号被保険者(第2号被保険者とは、ご自身で企業、公務員、私立学校の職員として勤務されている方を対象とするものです)になることもありますが、それは、離婚後、直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられるといった例外的な場合です。

この第2号被保険者になられるのでしたら、手続は、勤務先の担当部署がしてくれます。

 

しかし、上記のような離婚後に直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられる場合は少なく、通常は、第1号被保険者になります。

 

この場合、速やかに、住所地の市区町村役場にて変更手続きをなさる必要がございます。

 

 

なお、いずれにせよ、これまでは旦那様(元夫)が保険料を納めている形になっておりましたが、今後はご自身が保険料を負担されることが必要になります。

 

 

 

投稿者: 上野訓弘法律事務所

企業勤務又は公務員、私立学校勤務なのですが、離婚により自分自身の年金について何か手続は必要でしょうか?

2015.09.02更新

企業勤務のや公務員、私立学校勤務の方が離婚される場合、ご自分自身の年金の年金加入種(1~3号)に変更は生じません(第2号被保険者のままです)。

 

それゆえ、原則として特に手続は必要ありません。

 

ただし、離婚により、姓が変わる場合、あるいは住所が変わる場合は、ご勤務先の担当部署にその旨をご報告ください。

 

必要な手続は、その担当部署の方がなさいます。

投稿者: 上野訓弘法律事務所

離婚に応じたくないのですが、相手が勝手に離婚届を出してしまいそうなのですがどうしたらよいでしょうか?

2015.09.01更新

ご自身の本籍地又は住所地の市区町村役場に、ご自身で、本確認できる書類を持参の上で離婚届の「不受理申出」を提出なさってください(原則として郵送不可です)。

 

こうする必要があるのは、以下のような理由からです。

 

まず、離婚届は、市区町村の戸籍係に提出されるのですが、戸籍係は、単に書類の形式しか審査しません。

 

すなわち、書類の形式さえ整っていれば、受理します。

 

このため、あなたが何の対策もしなければ、たとえば相手の方があなたの署名を偽造していても、離婚届は受理されてしまいます。

 

これは、戸籍係の方が怠慢なのではなく、戸籍係の方には、署名が本物かどうか等を審査する権限が与えられていないからです。

 

このため、こうした事態を防止する必要があります。

 

そこで、ご自身の本籍地の市区町村役場に、「不受理申出」という書面を提出します。

 

なお、住所地の市区町村役場に提出しても、本籍地の市区町村役場に転送してくれます

 

ただし、転送には当然時間がかかるので、今日、明日にでも相手が提出してしまいそうな場合は、ご面倒でも本籍地まで提出に行かれた方がよろしいかと存じます。

 

この「不受理申出」という書面の用紙、記載内容等の詳細については、ご自身の本籍地又は住所地の市町村役場にお問い合わせください。

(この書面の作成については弁護士等の専門家でも対応いたしますが、ご自身でも簡単に出来ることですのでご自身でなさる方が経済的です)

 

この「不受理申出」を一度提出いたしますと、あなたご自身で「不受理申出」を取り下げるか、裁判で離婚することが確定する、あるいは調停で離婚の合意が成立しない限り、離婚届は受理されません。

(昔は、6か月ごとに更新が必要でした)

 

このため、「不受理申出」を提出しておけば、相手が勝手に離婚届を提出したとしても(それがうっかりあなたが真実署名してしまった離婚届だったとしても)、離婚は認められないことになるのです。

 

ところで、この「不受理申出」ですが、あなたご自身が役所に提出する必要があり(郵送は原則として認められておりません)、またその際には本人確認書類が必要ですので、本人確認書類をご持参の上、本籍地又は住所地の市区町村役場にご自身で提出してください。

 

 

投稿者: 上野訓弘法律事務所

話し合いで離婚する時、するべきことは何ですか?(協議離婚の際に、するべきこと)

2015.06.29更新

①未成年のお子様がいらっしゃる場合は、親権者をどちらにするかを決めてください(決めておかないと、離婚届が受理されません)。

 

 

②養育費、財産分与、慰謝料を決めておかれると良いでしょう。

 

これらを決めておかなくとも、離婚自体は出来るのですが、後でトラブルになるのを防止するために離婚の時にきっちりと決めておいた方がよろしいでしょう。

 

 

③未成年のお子様がいらしたら、面会交流権(親権者ではない方が、子供と会う権利)をどのようにして実現されるのか(いつ、どこで、どのようにして、子供に会わせるのか)についても決めておかれるとよろしいかと存じます。

 

これも決めておかなくとも離婚できることの1つですが、やはり後日のトラブルの防止、とくにお子様の健やかな成長のためにもきっちりと決めておかれた方がよろしいかと存じます。

 

 

④その上で、これらについては書面にして残しておくことをおすすめいたします。

 

さらに、これらを書面化される際、しばしばあいまいでどうとでもとれる表現で記載される方も多く、後日、お二人の間で取り決めを巡って紛争になった際に、せっかくの書面があまり役に立たないことが(場合によっては、あなたにかえって不利になることも)あります。

 

このため、お二人の合意内容を忠実に実現できるような書面になっているかどうかについて、お近くの弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。

 

 

⑤最後に、離婚届をお忘れなく。

 

離婚届を、市区町村の役所に提出しなければ、法律上は離婚したことにはなりません(まだ、お二人は結婚したままとなります)。

 

このため、離婚届の作成提出を忘れないでください。

 

 

投稿者: 上野訓弘法律事務所

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