話し合いで離婚する時、するべきことは何ですか?(協議離婚の際に、するべきこと)
2015.06.29更新
①未成年のお子様がいらっしゃる場合は、親権者をどちらにするかを決めてください(決めておかないと、離婚届が受理されません)。
②養育費、財産分与、慰謝料を決めておかれると良いでしょう。
これらを決めておかなくとも、離婚自体は出来るのですが、後でトラブルになるのを防止するために離婚の時にきっちりと決めておいた方がよろしいでしょう。
③未成年のお子様がいらしたら、面会交流権(親権者ではない方が、子供と会う権利)をどのようにして実現されるのか(いつ、どこで、どのようにして、子供に会わせるのか)についても決めておかれるとよろしいかと存じます。
これも決めておかなくとも離婚できることの1つですが、やはり後日のトラブルの防止、とくにお子様の健やかな成長のためにもきっちりと決めておかれた方がよろしいかと存じます。
④その上で、これらについては書面にして残しておくことをおすすめいたします。
さらに、これらを書面化される際、しばしばあいまいでどうとでもとれる表現で記載される方も多く、後日、お二人の間で取り決めを巡って紛争になった際に、せっかくの書面があまり役に立たないことが(場合によっては、あなたにかえって不利になることも)あります。
このため、お二人の合意内容を忠実に実現できるような書面になっているかどうかについて、お近くの弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。
⑤最後に、離婚届をお忘れなく。
離婚届を、市区町村の役所に提出しなければ、法律上は離婚したことにはなりません(まだ、お二人は結婚したままとなります)。
このため、離婚届の作成提出を忘れないでください。
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