上野訓弘法律事務所

お問い合わせ
無料相談してみる
top_tell_sp.png
MAIL
MENU
  • ホーム
  • 事務所紹介
  • 相談内容
    • 初めての離婚相談
    • 慰謝料
    • 養育費
    • 財産分与
    • 親権と面会交流権
  • 費用
  • アクセス
  • ブログ
    • 弁護士ブログ
    • Q&A
    • ケーススタディ
MainImage
  • HOME
  • Q&A
  • 夫は(企業、公務員、私立学校勤務の)サラリーマンで、私は専業主婦ですが、離婚により私の年金について何か手続が必要となりますか?

夫は(企業、公務員、私立学校勤務の)サラリーマンで、私は専業主婦ですが、離婚により私の年金について何か手続が必要となりますか?

2015.09.03更新

結論

離婚により、年金加入者種別が変わりますので、離婚後、直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられるといった場合を除き、急いで住所地の市区町村役場に行って、年金加入者種別の変更手続きをとってださい。

 

理由

これまで、サラリーマン(企業、公務員、私立学校勤務の方)の妻で、専業主婦であるあなたは、第3号被保険者(第3号被保険者とは、サラリーマンの専業主婦を主として対象とするものです)でした。

 

しかし、離婚によりあなたは、サラリーマンの妻ではなくなってしまうので、第3号被保険者ではなくなります。

 

この場合、第2号被保険者(第2号被保険者とは、ご自身で企業、公務員、私立学校の職員として勤務されている方を対象とするものです)になることもありますが、それは、離婚後、直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられるといった例外的な場合です。

この第2号被保険者になられるのでしたら、手続は、勤務先の担当部署がしてくれます。

 

しかし、上記のような離婚後に直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられる場合は少なく、通常は、第1号被保険者になります。

 

この場合、速やかに、住所地の市区町村役場にて変更手続きをなさる必要がございます。

 

 

なお、いずれにせよ、これまでは旦那様(元夫)が保険料を納めている形になっておりましたが、今後はご自身が保険料を負担されることが必要になります。

 

 

 

投稿者: 上野訓弘法律事務所

最近のブログ記事

  • 夫は(企業、公務員、私立学校勤務の)サラリーマンで、私は専業主婦ですが、離婚により私の年金について何か手続が必要となりますか?
  • 企業勤務又は公務員、私立学校勤務なのですが、離婚により自分自身の年金について何か手続は必要でしょうか?
  • 離婚に応じたくないのですが、相手が勝手に離婚届を出してしまいそうなのですがどうしたらよいでしょうか?
  • 話し合いで離婚する時、するべきことは何ですか?(協議離婚の際に、するべきこと)

entryの検索

月別ブログ記事一覧

  • 2015年09月 (3)
  • 2015年06月 (1)

カテゴリ

footer_tell_pc.png

お問い合わせ

初回相談
初めての離婚相談 初めての離婚相談 初めての離婚相談 費用 費用 費用
弁護士ブログ よくある質問 ケーススタディ
page top
  • トップページ |
  • 事務所紹介 |
  • 初めての離婚相談 |
  • 養育費 |
  • 財産分与 |
  • 慰謝料 |
  • 親権と面会交流権 |
  • 費用 |
  • SiteMap
渋谷近郊で離婚や男女関係の相談なら上野訓弘法律事務所までCopyright(c)上野訓弘法律事務所All Rights Reserved.