上野訓弘法律事務所

お問い合わせ
無料相談してみる
top_tell_sp.png
MAIL
MENU
  • ホーム
  • 事務所紹介
  • 相談内容
    • 初めての離婚相談
    • 慰謝料
    • 養育費
    • 財産分与
    • 親権と面会交流権
  • 費用
  • アクセス
  • ブログ
    • 弁護士ブログ
    • Q&A
    • ケーススタディ
MainImage
  • HOME
  • 弁護士ブログ
  • 弁護士ブログ: 2015年9月

養育費をもらったら税金はかかる?(一括でもらう場合、月払いでもらう場合の贈与税)

2015.09.28更新

当ブログにようこそ。


渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

今回は、「養育費にかかる贈与税」について記載します。

 

離婚に際して、子供の養育費を定めることは多いと思います。

 

その際、養育費を月々ごとに月払いでもらうことにしている方が多いのではないでしょうか。

 

他方で、今後、継続的に支払いをしてくれるかどうか不安のため、一括でもらってしまうという方もいらっしゃるかと思います。

 

こららの場合においては、贈与税がかかることがあります。

 

では、どのような場合に贈与税がかかるのかについて、記載します。

 

 

1 月払いでもらう場合、原則として、贈与税はかかりません

 

まず、生活費や教育費として通常必要になる範囲の金額を、必要になる都度、直接これらの用に充てるために(実際に養育費に使うために)元配偶者(離婚した夫や妻)からもらっていた場合、それに対して贈与税はかかりません(相続税法21条の3第1項2号、相続税基本通達21の3-5)。

 

月払いでもらっている場合、「必要になる都度」「直接これらの用に充てるために」もらっていることになるので、原則として贈与税はかかりません。

 

ただし、あくまで贈与税がかからないのは、生活費や教育費として「通常必要になる」範囲の金額です。

 

そして「通常必要となる」範囲内かどうかは、子供の状況や、ご両親の資力その他一切の事情(ご両親の学歴など)を勘考して、社会通念上適当と認められる範囲内かどうかで決まります(相続税基本通達21の3-6)。

 

このため、個々の事情により決まりますので、ここで一概にどの程度の金額であればその範囲内に納まるとは言えません。

 

いずれにせよ確かなのは、この通常必要となる範囲内の金額になるのであれば、月払いの場合は贈与税がかからないことです。

 

ただし、通常必要となる範囲内の金額であっても、生活費や教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合、株式の買入、家屋の買入代金に充当した場合には、通常必要と認められず、贈与税の対象とされてしまうので、気をつけてください(相続税基本通達21の3-5)。

 

 

2 一括払いでもらう場合、贈与税がかかる場合があり得ます

 

一括払いでもらう場合、「必要になる都度(もらう)」の条件をみたさないとして、贈与税の対象になり得ます。

 

もっとも、信託銀行との間で、金銭信託契約を締結して、毎月一定額の均等割給付を受ける方法をとれば、この「必要になる都度(もらう)」という条件を充たせますので、

贈与税はかからなくなります。

 

ただし、当然ながら、信託銀行に対して手数料を支払う必要がございますので、手数料と、贈与税との比較して損得を計算の上、ご利用をご検討ください。

 

 

 

■弁護士上野訓弘について

 


■養育費について

 


■離婚・男女問題についてのその他関連ブログはこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか
・浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか
・勝手に別居した相手に生活費を出さない場合、それを理由に離婚が認められてしまうことがあるのか?
・精神病(うつ病、統合失調症、認知症、アルコール中毒等)になってしまった相手と、相手の病気を理由に離婚できるのか?
・性格の不一致を理由に離婚できるのか?
・姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?
・妻や夫に、勝手に離婚届を出されてしまったら?

 

 

■相談・問い合わせはこちら■
------------------------------------------------------------
上野訓弘法律事務所
弁護士上野訓弘
℡03-4360-5720|9:00~18:00
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティW22階101
『渋谷駅』直結
http://www.rikon-uenolaw.jp/

投稿者: 上野訓弘法律事務所

「離婚届」を妻や夫に勝手に出されてしまったら?

2015.09.11更新

当ブログにようこそ。



渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「離婚届」を妻や夫に勝手に出されてしまった場合の効果や、その後の対処法について記載します。

 

 

 

1 離婚届を勝手に出された場合でも、離婚したことになってしまいます

 

離婚届を勝手に出された場合といっても、いろいろな場合があると思います。

 

たとえば、①妻や夫があなたの名前を離婚届に勝手に記載して、役所に提出してしまった場合。

 

あるいは、②突然、離婚を切り出されて動揺のあまり、離婚届に署名して、判子をついてしまった(押印した)けれども、冷静になってよく考えたら、やっぱり離婚したくないので、「離婚届の話はなかったことにして欲しい。」と言ったのに、勝手に出されてしまった場合

 

この②確かに離婚届に一度は署名、押印したけれど後になってやっぱりやめようとしたのに、勝手に離婚届をだされてしまったパターンとしては、さきほどの「突然の事態に動揺して」とか「頭が真っ白になって言われるままに行動してしまった」場合の他にも、「あまりに強引、執拗に相手から離婚届への署名、押印を求められたので怖くなって署名、押印してしまった」という場合もあります。

 

このうち、①の勝手に書かれた離婚届を役所に提出されても、離婚したことにはならないのではないか?とか、

 

②のうちでも、執拗に迫られて書かされた離婚届を勝手に役所に出された場合なら、離婚したことにはならないのではないか?

 

と、思われてらっしゃいませんか?

 

しかし、これら勝手に離婚届を出された全ての場合において、離婚したことになります。

 

これは、離婚届を受理する役所には、離婚届がご夫婦の真実の合意により作成、提出されたものであるかについて審査する権限がない(法律がその権限を付与していない)ため、離婚届に記載ミスや記入漏れがないかどうかしか審査できず、それらがなければ受理して、法律上は離婚したことになってしまうからです。

 

このような事態を防止するには、離婚届を勝手に出されそうになったら、「不受理申出」というのをお住まいの地域または本籍地の市区町村役場に提出してください。

 

「不受理申出」の点について詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

「離婚に応じたくないのですが、相手が勝手に離婚届を出してしまいそうなのですがどうしたらよいでしょうか?」

 

 

2 勝手に離婚届が出されてしまった後の対処法

 

では、不受理申出が間に合わなかった等の理由で、勝手に離婚届が提出されてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか?

 

この場合は、離婚無効確認の訴えという裁判を起こさなければなりません。

 

といいますのも、まず、先述のように、役所には離婚届の提出に関して真実の合意があったか等について審査する権限がないので、役所にいくら要求しても、役所ははそもそも事後的に是正することも出来ないのです。

 

このため、「離婚無効確認の訴え」により、その離婚届が真実の離婚意思によらずして提出されたものであり、離婚が無効であること、したがって今に至るまでずっと婚姻が継続していることを裁判で確定する必要があるのです。

 

 

 

3 相手に対する制裁についてはご注意ください

 

このような勝手なことをする相手に対しては、制裁を加えたいと思われる方も多いでしょう。

 

制裁とは、たとえば、相手に対する刑事告訴、損害賠償の裁判などです。

 

しかし、この制裁についてはご注意ください。

 

といいますのも、こうした相手に対する刑事告訴、裁判の提起などをした場合、「夫婦の一方が他方に対してそのような行為におよぶとすれば、その夫婦は実際には破綻している。」と評価され、それゆえ離婚原因である「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断され、それを理由に離婚が認めてしまうことがあるのです。

 

むろん、さきほどから記載しておりますように、①勝手に離婚届に署名、押印して役所に提出した相手に対して、離婚無効確認の訴訟を提起することは許されます。

 

また、この訴訟を提起したとしても、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断されること(これを理由に離婚が認められてしまうこと)はありませんので、ご安心ください。

 

(離婚したくないから離婚無効の確認訴訟を起こしたのに、訴訟を起こしたことが原因で離婚が認められてしまったのでは大変です)

 

このように、自身の権利を守るためには夫婦の一方が他方に対して訴訟することもやむを得なかったような場合であれば、訴訟をしても「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とはならない(その訴訟を起こしたこと等を原因とする離婚は認められない)のです。

 

ただし、こうした自身の権利を守るためにはやむをえない場合ではなく、夫婦なので話し合いで解決すればよく、訴訟まではしなくとも良かったのではないかというのときに訴訟を起こした場合には、それをもって「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされえます。

 

 

同様に、何もそこまでしなくともという刑事告訴をしてしまった場合には、それをもって「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされえます。

 

事実、①妻に勝手に離婚届に署名、押印され、役所に提出もされた夫が、このような勝手に離婚届を出した妻に対して離婚無効確認の訴訟を起こし、無効が確認された後(この無効確認訴訟の勝訴により、ご夫婦は、法律上離婚はなかったという扱いになっています。)、さらにすすんで刑事告訴までしてしまった場合に、この「刑事告訴をした」点をとらえて、そのような行為をするということはもはや配偶者とは認めないということであるとして、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められてしまったのです(東京地方裁判所平成4年6月26日判決。事件番号:平成3年(タ)518号)。

 

つまり、勝手に離婚届を出した妻との離婚無効の確認訴訟に勝ち、そのままいけば今後ずっと夫婦でいられたはずなのに、刑事告訴をしたことで、夫は、結局離婚しなければならなくなってしまったのです。

 

この点についてもお気をつけください。

 

 

■弁護士上野訓弘について

 

 

■離婚・男女問題についてのその他関連ブログはこちら

・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか
・浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか
・勝手に別居した相手に生活費を出さない場合、それを理由に離婚が認められてしまうことがあるのか?
・精神病(うつ病、統合失調症、認知症、アルコール中毒等)になってしまった相手と、相手の病気を理由に離婚できるのか?
・性格の不一致を理由に離婚できるのか?
・姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?
・養育費にかかる税金(一括でもらう場合、月払いでもらう場合の贈与税)

 

 

■相談・問い合わせはこちら■
------------------------------------------------------------
上野訓弘法律事務所
弁護士上野訓弘
℡03-4360-5720|9:00~18:00
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティW22階101
『渋谷駅』直結
http://www.rikon-uenolaw.jp/

 

 

投稿者: 上野訓弘法律事務所

姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?

2015.09.09更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?」について記載します。

 

同居している姑あるいは小姑、さらには別居しているけれども何かと干渉してくる姑、小姑との関係がうまくいっていないといった、夫の親族とうまくいっていないという話は、よく聞かれるところです。

 

では、こうした同居している、していないを問わず、姑、あるいは小姑といった夫の親族との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのでしょうか?

 

 

1 夫の親族との関係がうまくいっていないことだけを理由に、離婚することは出来ません

 

そもそも、合意によらずして裁判で離婚するには、法律上「離婚原因」と呼ばれるものが必要です。

 

そして、夫の親族との関係がうまくいっていないことは、離婚原因のうち、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があるにはあります。

 

しかし、それだけでは、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(「婚姻を継続しがたい」上に、「重大な事由」である点にご注意ください)には該当しません。

 

 

2  「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しない可能性がある理由

 

まず、そもそも離婚原因である「婚姻を継続しがたい」場合であるといえるためには、婚姻関係が破綻していることが必要です。

 

夫の親族(旦那様の親族)との関係がうまくいっていない、特にその親族とは別居中の場合、ご夫婦の婚姻関係とは直接関係しないため、婚姻関係が破綻しているとは言いがたい場合も少なからず存在いたします。

 

とはいえ、たとえば、夫の親族がご夫婦の生活等にあまりにも過度に干渉してくる場合などで、そのためにご夫婦の婚姻関係も悪化し、婚姻関係の破綻と評価される場合もあるでしょう。

 

ただし、それでも、元々あくまで夫の親族との関係で生じた問題でありご夫婦自体の問題ではないとして、夫が何らかの対応をとるなどして、夫の親族との問題が解決可能と判断されることもあり得ます。

 

このように、解決可能(夫婦の婚姻関係が修復可能)と判断された場合も、 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しないとして、離婚が認められません。 

 

 

 

3 夫(旦那様)の対応が重要です(奥様が姑、小姑との関係で困っていらっしゃるのに適切な対応をとってくれない夫が問題です)

 

ところで、ここまでお読みになっていただいて、「確かに、夫の親族(旦那様の親族)との関係がうまくいっていないことは、私たち夫婦の間とは直接関係しないことかもしれないけれども、そこで夫(旦那様)が何もしないことが問題。」というように思われる方も少なくないと存じます。

 

実は、この「夫の親族との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるか」という問題において、重要なこともその点にあります。

 

すなわち、妻が夫の親族との関係でうまくいっていないことに対して、夫がなんら適切な対応をしない、あるいは不十分な対応しかしないことにより、ご夫婦がうまくいかなくなり、その状態こそが「婚姻関係の破綻」とされ、さらにはこれまで問題に対して適切な対応をとってこなかった夫の不誠実な対応についても「これまでの対応を見る限り、たとえ口では努力するだのなんだと言っていても、それを本当に実践するかどうか疑わしいから、今後のご夫婦の婚姻関係破綻を修復できないだろう。」と裁判所に判断され、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚できることになるのです。

 

 

■弁護士上野訓弘について

 


■離婚・男女問題についてのその他関連ブログはこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか
・浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか
・勝手に別居した相手に生活費を出さない場合、それを理由に離婚が認められてしまうことがあるのか?
・精神病(うつ病、統合失調症、認知症、アルコール中毒等)になってしまった相手と、相手の病気を理由に離婚できるのか?
・性格の不一致を理由に離婚できるのか?
・妻や夫に、勝手に離婚届を出されてしまったら?
・養育費にかかる税金(一括でもらう場合、月払いでもらう場合の贈与税)

 

 

■相談・問い合わせはこちら■
------------------------------------------------------------
上野訓弘法律事務所
弁護士上野訓弘
℡03-4360-5720|9:00~18:00
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティW22階101
『渋谷駅』直結
http://www.rikon-uenolaw.jp/

投稿者: 上野訓弘法律事務所

性格の不一致を理由に離婚できるのか?

2015.09.04更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「性格の不一致を理由に離婚できるのか?」について記載します。

 

 

1 簡単にはできません

 

性格の不一致というのは、離婚される場合に多く主張される理由であり、このブログを読まれている方も、この理由で離婚したという話を聞かれたことは多いのではないでしょうか。

 

ですから、当然、この理由で離婚できると思ってらっしゃいませんか?

 

もちろん、ご夫婦が、この理由で離婚することに合意されている場合であれば、簡単に離婚できます。

 

しかし、離婚に合意しない場合には、そう簡単にはまいりません。

 

そもそも、合意によらずして裁判で離婚するには、法律上「離婚原因」と呼ばれるものが必要です。

 

そして、性格の不一致は、離婚原因のうち、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があるにはあります。

 

しかし、はっきり申しますと、単に性格が不一致というだけでは、まず「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(「婚姻を継続しがたい」上に、「重大な事由」である点にご注意ください)には該当しません。

 

 

2 「婚姻を継続しがたい」理由に該当しない理由

 

性格が不一致でも、なんとかやっているご夫婦は世間にいくらでもいらっしゃるということも理由です。

 

ですが、そもそも、「婚姻を継続しがたい」とまでいえるためには、婚姻関係が破綻していることが必要です。

 

性格が不一致で離婚しようとお考えの方の場合、婚姻関係が破綻しているとは言いがたい場合も少なからず存在いたします。

 

また、婚姻関係の破綻の破綻があっても、性格の不一致の場合、双方の歩み寄りも期待できるとして修復可能と判断されてしまうこともあり得ます。 

 

そして、修復可能なと判断される場合、やはり「婚姻を継続しがたい重大な事由」とまでは言えないことになるのです。

 

 

3 ただし、例外もあります

 

当然ですが、修復不可能なほどに婚姻関係が破綻していると裁判所に判断される場合であれば、離婚は認められます。

 

具体的には、修復不可能なほどに婚姻関係が破綻していることをうかがわせる事情(修復不可能なほどに破綻しているかどうかは、別居しているかどうか、夫婦間の生活状況等の様々な事情から総合的に判断されます。)、及びその事情を示す証拠のある場合です。

 

 

なお、離婚を考えていらっしゃる方の中には、ご自身のご家庭がこのような場合に該当するのかどうか、お悩みの方もいらっしゃると思います。

 

これについては、それぞれのご家庭の様々な事情、証拠の状況に応じた専門的な判断となりますので、弁護士にご相談ください。

 

 

■弁護士上野訓弘について

 


■離婚・男女問題についてのその他関連ブログはこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか
・浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか
・勝手に別居した相手に生活費を出さない場合、それを理由に離婚が認められてしまうことがあるのか?
・精神病(うつ病、統合失調症、認知症、アルコール中毒等)になってしまった相手と、相手の病気を理由に離婚できるのか?
・姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?
・妻や夫に、勝手に離婚届を出されてしまったら?
・養育費にかかる税金(一括でもらう場合、月払いでもらう場合の贈与税)

 

 

■相談・問い合わせはこちら■
------------------------------------------------------------
上野訓弘法律事務所
弁護士上野訓弘
℡03-4360-5720|9:00~18:00
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティW22階101
『渋谷駅』直結
http://www.rikon-uenolaw.jp/

投稿者: 上野訓弘法律事務所

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?③【まとめ】

2015.09.03更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「精神病(うつ病、統合失調症、アルツハイマー型等の各種の認知症、薬物中毒、アルコール中毒等)になってしまった相手と、相手の精神の病気を理由に離婚できるのか?」についてのまとめを記載いたします。

■前回までの記事はこちら
・「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?①
・「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?②


 

1 離婚を検討される際には、まずは相手方の親族の方と話し合ってみてください

 

強度の精神病になった場合は、裁判上の離婚が認められる可能性があります。

 

しかし、そもそも、結婚相手が強度の精神病になった場合、離婚については、主に結婚相手の親族と話し合いをすることにより、協議離婚という形で離婚に至る場合が多いとされております。

 

このため、まずは、相手方の親族の方と、離婚について話し合ってみてください。

 

  

2 強度の精神病で、回復の見込みがない場合は、離婚原因となります(民法770条1項4号)

 

さて、ご親族との話し合いがうまくいかない場合に、裁判で離婚が出来るのかという問題となりますが、回復の見込みのない強度の精神病は、法が定める離婚原因ですので、離婚が出来る可能性があります。

 

ここで、気をつけていただきたいのは、離婚が出来る離婚原因となるには、「①強度の精神病」であること及び「②回復の見込みがないこと」の両方が必要であることです。

 

通院しながらであれば日常生活が軽度の支障で過ごせるような場合であれば、「強度の精神病」には該当しません。

 

アルコール中毒、薬物中毒の場合には、「回復の見込みがない」にはあたりません。

 

また、強度のうつ病等の場合であっても、現在の治療技術の発達に伴い、「回復の見込み」は『ある』と評価されると考えられます。

 

 

3 「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にはあたらなくとも、「その他婚姻を継続しがたい」場合として離婚が認められることがあります

 

たとえば、相手方に(精神病の影響によるものであるかどうかはともかく)暴力等の粗暴な言動が見られる場合です。

 

あるいは、相手方の生活状況(これには相手方の行動能力、稼働能力等を含みます。)によっては、やはり、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされることもありえます。

 

このため、上記のアルコール中毒、薬物中毒の場合や、軽度の精神病、回復の見込みがないとは言えない精神病の場合でも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合として離婚が認められることがあります。

 

ここまでの記載に関して詳細が気になった方は、

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?①をご覧ください。

 

 

 4  ただし、上記のような事情があるだけでは離婚できません。

 

 

①精神病にかかった夫や妻(結婚相手)の治療、介護のために、ある程度の期間誠意を尽くして努力していたことと、

 

②離婚後に、相手(元夫や元妻)が治療や生活に困らないような具体的な対策(計画)の用意

 

の2つが必要です。

 

このうち、②離婚後に、相手(元夫や元妻)が治療や生活に困らないような具体的な対策(計画)の用意とは、

 

たとえば、(元夫や元妻の資産状況にもよりますが)将来にわたっても、元夫や元妻の治療、生活費について支援する、あるいは、治療、生活費に困らないような財産分与の計画です。

 

この「元夫や元妻の治療、生活費について支援する、あるいは、治療、生活費に困らないような財産分与の計画」は、経済的な面で難しいという方もいらっしゃると思います。

 

しかし、その場合でも、生活保護により元妻や元夫が、生活、治療を続けられるようにして、かつ、できる限り病院に面会に行って精神的な擁護も続けることを誠意を持って表明していれば、離婚は認められます。

 

現に、このような場合に、東京高等裁判所の昭和58年 1月18日の判決(事件番号:昭57年(ネ)235号)は、離婚を認めています。

 

ただし、精神的な擁護を続けるという点も重要なことは、忘れないでください。

 

 

精神病に関して「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされる場合でも、上記のような事情は必要です。

 

ただし、 あまりに身勝手すぎる相手に対しては、例外的に②が不要とされる場合があります

 

もっとも、これは、介護が必要になった事情や、介護における対応について同情の余地が全くないような相当身勝手な相手の場合に限られます。

 

ここまでの記載に関して詳細が気になった方は、

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?①

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?②

をご覧ください。

 

 

■弁護士上野訓弘について

 


■離婚・男女問題についてのその他関連ブログはこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか
・浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか
・勝手に別居した相手に生活費を出さない場合、それを理由に離婚が認められてしまうことがあるのか?
・性格の不一致を理由に離婚できるのか?
・姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?
・妻や夫に、勝手に離婚届を出されてしまったら?
・養育費にかかる税金(一括でもらう場合、月払いでもらう場合の贈与税)

 

 

■相談・問い合わせはこちら■
------------------------------------------------------------
上野訓弘法律事務所
弁護士上野訓弘
℡03-4360-5720|9:00~18:00
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティW22階101
『渋谷駅』直結
http://www.rikon-uenolaw.jp/

投稿者: 上野訓弘法律事務所

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?②

2015.09.02更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、前回の導入記事に続いて、

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?について記載します。

 

■前回の記事

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?①

 

前回記載のように、「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」であるとしても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は離婚が認められません。

 

では、具体的にどのような場合に認めら、どのような場合には認められないのでしょうか?

 

今回は、これに関し、離婚が認められるために原則として必要となる2つの条件(2つとも必要です)について記載いたします。

 

なお、この問題も含めてまとめたページもございますので、お時間のない方はまずは以下のまとめページからご覧ください。

【まとめページ】「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?③

 

 

1 精神病にかかった夫や妻(結婚相手)の治療、介護のために、ある程度の期間誠意を尽くして努力していたことが必要です

 

治療、介護のためにある程度の期間誠意を尽くしてきたことは、それでも状況が改善しなかったという意味で「回復の見込みがない」という判断にも関わります。

 

しかし、それだけではありません。

 

というのも、そもそも、この「一切の事情を考慮」して離婚を認めないという規定に関しては、本来、一方が病気になった場合には相手を助ける義務を夫婦それぞれが互いに負っている以上、精神病になった相手に対して介護等を十分にせず、相手を放り出すような勝手な離婚であれば認めないという発想があると考えられます。

 

これは、見方を変えれば、誠意をもって介護、治療を続けてきたために心身共に疲弊しきってしまった夫や妻が共倒れになってしまうことを防ぐという発想でもあります。

 

こうした発想があるため、身勝手な離婚ではないし、また疲弊により共倒れのリスクが生じているから離婚する必要が高いことを説得的に主著出来るように、介護、治療のためにある程度の期間、誠意を尽くして努力してきたことが必要となるのです。

 

 

 

2 離婚後に、相手(元夫や元妻)が治療や生活に困らないような具体的な対策(計画)の用意が必要です

 

とはいえ、これまで介護、治療を続けていても、今後離婚した後、相手(元夫や元妻)が困窮するのでは、裁判所は、離婚を認めません。

 

実際、裁判所は、「諸般の事情を考慮して、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みのついた上でなければ」離婚は認めないとしています(最高裁判所昭和33年7月25日判決、事件番号:昭和28年(オ)1389号)。

 

すなわち、今後離婚しても、相手(元夫や元妻)が、治療や生活に困らないような具体的な対策(計画)を用意しておく必要があるのです。

 

たとえば、(元夫や元妻の資産状況にもよりますが)将来にわたっても、元夫や元妻の治療、生活費について支援する、あるいは、治療、生活費に困らないような財産分与の計画等が必要です。

 

なお、このような計画が本当に実行されるのか(離婚したとたんに、支援をしなくなる等はないか)は、当然、裁判所は懸念します。

 

このような裁判所の懸念を払拭するためにも、 精神病にかかった夫や妻(結婚相手)の治療、介護のために、ある程度の期間誠意を尽くして努力することが必要なのです。

 

 

ところで、上記のような「元夫や元妻の治療、生活費について支援する、あるいは、治療、生活費に困らないような財産分与の計画」は、経済的な面で難しいという方もいらっしゃると思います。

 

しかし、その場合でも、生活保護により元妻や元夫が、生活、治療を続けられるようにして、かつ、できる限り病院に面会に行って精神的な擁護も続けることを誠意を持って表明していれば、離婚は認められます。

 

現に、「離婚後に妻が生活保護を受けられるような措置を講じ、また病院からは生活保護により国家の費用負担で治療を為すこと(医療扶助といいます)が決定された場合には担当病院となることについて内諾を得てておき、かつ、離婚後もできるだけ妻に面会に行き、夫婦の間の子供との面会を妻が希望する場合には会わせることで精神的に擁護し続けることをを誠意を持って表明している場合」に、離婚が認められています(東京高等裁判所昭和58年 1月18日判決、事件番号:昭57年(ネ)235号)。

 

ただし、精神的な擁護を続けるという点も重要なことは、忘れないでください。

 

 

3 精神病に関して「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされる場合でも、上記のような事情は必要です

 

前回の記事でお伝えしましたように、強度の精神病で回復の見込みがない場合にあたらなくとも、精神病に関連して「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされて、離婚は認められることがあります。

 

そして、精神病に関連して「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められるためにも、上記のような①精神病にかかった夫や妻(結婚相手)の治療、介護のために、ある程度の期間誠意を尽くして努力していたことと、②離婚後に、相手(元夫や元妻)が治療や生活に困らないような具体的な対策(計画)の用意が必要です。

 

 

4 あまりに身勝手すぎる相手に対しては、例外的に②が不要とされる場合があります

 

ところで、上記のように精神病が原因で離婚が認められるためには、①、②が必要となるのですが、どんな相手(夫、妻)に対しても、常に、要求されるものなのでしょうか?

 

例外的な場合ですが、そこまではしなくとも離婚が認められる場合(②が不要とされたと考えられます。)もあります。

 

具体的には、

以前から女性関係の派手だった夫が浮気相手に会いにいく途中で、

自分の過失で事故を起こし、

その結果身体障害になった場合において、

妻はそれでも9か月以上献身的に介護をしていましたが、その間に夫から感謝の言葉はなくかえって非難がましい言動をされ、疲労困憊して実家に帰ってしまった事案で、

裁判所は、「被告の身体障害は、被告の原告に対する一方的背信行為に起因して生じたものであると言うべきであつて、被告において原告に生涯の介護を求めることは身勝手と言わざるを得ず」として、

②が乏しい状態でも離婚を認めた例があります(大阪地方裁判所昭和62年11月16日判決、事件番号:昭60年(タ)262号 ・ 昭62年(ワ)3503号)。

 

 

次回は、このシリーズのこれまでのまとめを掲載いたします。

■記事の続きはこちら
・「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?③【まとめ】

 

 

■弁護士上野訓弘について

 


■離婚・男女問題についてのその他関連ブログはこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか
・浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか
・勝手に別居した相手に生活費を出さない場合、それを理由に離婚が認められてしまうことがあるのか?
・性格の不一致を理由に離婚できるのか?
・姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?
・妻や夫に、勝手に離婚届を出されてしまったら?
・養育費にかかる税金(一括でもらう場合、月払いでもらう場合の贈与税)

 

 

■相談・問い合わせはこちら■
------------------------------------------------------------
上野訓弘法律事務所
弁護士上野訓弘
℡03-4360-5720|9:00~18:00
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティW22階101
『渋谷駅』直結
http://www.rikon-uenolaw.jp/

 

 

 

 

投稿者: 上野訓弘法律事務所

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?①

2015.09.01更新

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?について記載します。

 

これを読んでいただいている方の中には、うつ病や統合失調症などの精神病になってしまい、以前とはすっかり様子が変わってしまった相手との生活に疲弊なさっている方もいらっしゃることでしょう。

 

精神病の方の介護は大変な場合も多い上に、すっかり様子が変わった相手との生活にさぞや精神面でもお疲れになっていて、本当に大変なことと思います。

 

さて、今回は、そうした場合に、離婚して、ご自身の新しい生活をやり直せるかどうかの話です。

 

この問題についてまとめたページもございますので、お時間のない方はまずは以下のまとめページからご覧ください。

【まとめページ】「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?③

 

 

1 まずは、相手方の親族の方と話し合ってみてください

 

うつ病や統合失調症など強度の精神病になった場合は、裁判上の離婚が認められる可能性があります。

 

しかし、そもそも、結婚相手が強度の精神病になった場合、離婚については、主に結婚相手の親族と話し合いをすることにより、協議離婚という形で離婚に至る場合が多いとされております。

 

このため、まずは、相手方の親族の方と、離婚について話し合ってみてください。

 

介護に疲れていらっしゃるあなたのことや、あなたの今後の人生のことを考えて、離婚に賛成してくださる親族の方は少なくないと存じます。

 

 

2 強度の精神病で、回復の見込みがない場合は、離婚原因となります(民法770条1項4号)

 

さて、ご親族との話し合いがうまくいかない場合に、裁判で離婚が出来るのかという問題となりますが、回復の見込みのない強度の精神病は、法が定める離婚原因ですので、離婚が出来る可能性があります。

 

ここで、気をつけていただきたいのは、離婚が出来る離婚原因となるには、「①強度の精神病」であること及び「②回復の見込みがないこと」の両方が必要であることです。

 

①「強度の精神病」ですから、軽い精神病の場合は、離婚原因になりません。

 

たとえば、通院しながらであれば日常生活が軽度の支障で過ごせるような場合であれば、「強度の精神病」には該当しません。

 

また、②「回復の見込みがないこと」も必要です。

 

このため、たとえばアルコール中毒、薬物中毒の場合には、「回復の見込みがない」にはあたりません。

 

また、強度のうつ病等の場合であっても、現在の治療技術の発達に伴い、「回復の見込みがない」とはいえない(回復可能性がある)と評価されると考えられます。

 

 

3 「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にはあたらなくとも、「その他婚姻を継続しがたい」場合として離婚が認められることがあります

 

法律上の離婚原因は、「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」以外にも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合もあります(民法770条1項5号)。

 

そして、「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にはあたらなくとも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合にあたるとして離婚が認められる場合があります。

 

たとえば、相手方に(精神病の影響によるものであるかどうかはともかく)暴力等の粗暴な言動が見られる場合です。

 

あるいは、相手方の生活状況(これには相手方の行動能力、稼働能力等を含みます。)によっては、やはり、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされることもありえます。

 

このため、上記のアルコール中毒、薬物中毒の場合や、軽度の精神病、回復の見込みがないとは言えない精神病の場合でも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合として離婚が認められることがあります。

 

 

4  「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にあたるとしても、それだけでは離婚できません。

 

「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」であるとしても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することが出来る(離婚を認めない)」(民法770条2項)とされております。

 

このため、離婚が認められない場合があるのです。

 

では、どのような場合に離婚が認められ、どのような場合に離婚が認められないのでしょうか?

 

それについては、長くなるため、次回にて詳細を説明させていただきます。

■記事の続きはこちら
・「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?②

 

■弁護士上野訓弘について

 


■離婚・男女問題についてのその他関連ブログはこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか
・浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか
・勝手に別居した相手に生活費を出さない場合、それを理由に離婚が認められてしまうことがあるのか?
・性格の不一致を理由に離婚できるのか?
・姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?
・妻や夫に、勝手に離婚届を出されてしまったら?
・養育費にかかる税金(一括でもらう場合、月払いでもらう場合の贈与税)

 

 

■相談・問い合わせはこちら■
------------------------------------------------------------
上野訓弘法律事務所
弁護士上野訓弘
℡03-4360-5720|9:00~18:00
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティW22階101
『渋谷駅』直結
http://www.rikon-uenolaw.jp/

 

 

投稿者: 上野訓弘法律事務所

  • 1

最近のブログ記事

  • 養育費をもらったら税金はかかる?(一括でもらう場合、月払いでもらう場合の贈与税)
  • 「離婚届」を妻や夫に勝手に出されてしまったら?
  • 姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?
  • 性格の不一致を理由に離婚できるのか?
  • 「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?③【まとめ】

entryの検索

月別ブログ記事一覧

  • 2016年03月 (3)
  • 2015年11月 (2)
  • 2015年10月 (1)
  • 2015年09月 (7)
  • 2015年08月 (10)
  • 2015年07月 (1)
  • 2015年06月 (1)

カテゴリ

footer_tell_pc.png

お問い合わせ

初回相談
初めての離婚相談 初めての離婚相談 初めての離婚相談 費用 費用 費用
弁護士ブログ よくある質問 ケーススタディ
page top
  • トップページ |
  • 事務所紹介 |
  • 初めての離婚相談 |
  • 養育費 |
  • 財産分与 |
  • 慰謝料 |
  • 親権と面会交流権 |
  • 費用 |
  • SiteMap
渋谷近郊で離婚や男女関係の相談なら上野訓弘法律事務所までCopyright(c)上野訓弘法律事務所All Rights Reserved.