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親権者と戸籍の問題(親権者にはなったけれども子供と戸籍が違う?)

2015.11.26更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

以前、「離婚すると子供と氏(姓)が違うことになる」問題について、その是正策(離婚しても子供と同じ氏にする方法)をご説明いたしました。 

 

しかし、それでも、実は、そのままですと「同じ氏(姓)なのだけれども、戸籍が違う」という問題がありうるのです。

 

この問題は、『結婚したときに氏(姓)を変えた方が、離婚して、子供と同じ氏(姓)にした場合』に生じます。

 

結婚により氏(姓)を変えた場合であれば、①婚姻中の氏(姓)を続用していても、あるいは②婚姻前の旧姓に戻していても、いずれであっても生じます。

 

 

1 このような問題が生じる理由(戸籍が別のものになるため)

 

②婚姻前の旧姓に戻す場合は、婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍になります(除籍されている場合、新戸籍の申出をした場合は、新戸籍になります。)ので、婚姻中の戸籍とは異なる戸籍になります。

 

 そして、たとえ旧姓に戻ることになった母(父)が子供の親権者となっていても、離婚によって子供の戸籍が変動することはありません。

 

 このため、②旧姓に戻る場合は,当然別戸籍になります。

 

 他方で、①婚姻中の戸籍を続用される場合でも、婚姻により氏を変えた母(父)は、離婚により、婚姻中とは別の戸籍を新たに作ることになります。

 

 同じ氏(姓)を名乗っていても、離婚しているのに同じ戸籍というのはおかしな話ですから、この扱い自体は当然と言えます。

 

 ただし、両親が離婚しても、それによって子供の戸籍が変わることはありませんので、婚姻により氏を変えた母(父)が親権者となった場合、子と親権者が別戸籍ということになってしまうのです。

 

 肝心の解決策ですが、①婚姻中の氏(姓)を続用する場合(子供の姓は変えない場合)と、②婚姻前の旧姓に戻していて子供の姓も旧姓にあわせて変える場合とで、いずれも同じです。

 

 

2 解決策(戸籍の編入)

 

 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をして、子供の氏を変更する許可を家庭裁判所からもらった上で、子供の所在地(住所地)又は本籍地の市区町村役場の戸籍係に届出をすることが解決策です。

 

 ここで、、①婚姻中の氏(姓)を続用している場合、子供の氏(姓)は変わらないのだから、子の「子の氏の変更許可申立」をするというのはおかしな話と思われる方もいらっしゃるかと存じます。

 

 しかし、①婚姻中の氏(姓)を続用する場合(子供の姓は変えない場合)であっても、実は、民法上は違う氏という扱いになるのです。

 

 たとえば、妻が婚姻により氏(姓)を変えていた田中さんご一家が離婚された場合、婚姻中は田中(夫)と田中(妻)は同一の氏でしたが、離婚により田中(妻)は別の新しい田中氏を作ったことになり、同じ田中でも田中(妻)は、従前とは別の田中氏という扱いになります。

 

 他方で、両親が離婚しても、それによって子供の氏が変わることはありません。

 

 この結果、子供は、たとえ田中(妻)が親権者になっても、そのまま何もしなければ、従前の田中(夫)の田中氏のままになってしまうのです。

 

 そして、同一戸籍とするためには、氏が同じでなければならないという原則があります(戸籍法18条2項参照)。

 

 このため、田中(妻)と子供の戸籍を同じ戸籍にするためには、田中(妻)が①婚姻中の氏(姓)を続用される場合でも、田中(妻)と同じ新しい田中氏へと子の氏を変更する手続きが必要となるのです。

 

 なお、②婚姻前の旧姓に戻す場合、子供を同じ戸籍に入れるためには、同じ氏(姓)にしなければならないので、やはりこの「子の氏の変更許可申立」が必要となります。

 

 

3 具体的方法

 

 「子の氏の変更許可」が必要ですので、まず最初に①この「子の氏の変更許可」をしてもらうように家庭裁判所に申立をします。

 

 この申立の方法については、離婚をすると子供と氏(姓)が違うことになる?の「3 子供の氏(姓)が親権者のそれと同じになるように変更する方法」をご一読ください。

 

 さて、許可が下りた場合、

 

 ②子供の所在地(住所地)又は子供の本籍地(従前の本籍地です)の市区町村役場の戸籍係に入籍届を提出します。

 

 提出するのは、「子供」の所在地(住所地)又は本籍地の役所であり、今度入籍する先の親の所在地又は本籍地の役所ではない点に注意してください。

 

 また、この入籍届を提出する際、先の「子の氏の変更許可」についての家庭裁判所の許可審判書の謄本が必要となりますので、ご注意ください。

 

 なお、この他に、入籍届けを提出する市区町村が子や入籍先の親の本籍地とは異なる場合には、子や親の戸籍全部事項証明書の謄本が必要となります(詳しくは、弁護士又は、提出先の市区町村役場の戸籍係にお尋ねください。)。

 

 

 

 

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・妻や夫に、勝手に離婚届を出されてしまったら?

 

 

 

 

 

投稿者: 上野訓弘法律事務所

離婚すると子供と氏(姓)が違うことになる?

2015.11.10更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「離婚すると子供と氏(姓)が違うことになってしまう?」という問題について記載いたします。

 

 

1 特に何もしなければ、子供と氏(姓)が違うことになりえます

 

まず、離婚した場合、そのまま何もしなければ子供と氏(姓)が違うことになりえます。

 

というのも、まず、離婚した場合、特別な手続をしない限り、離婚した両親は、それぞれ婚姻前の氏に戻ります。

 

他方で、子供の氏(姓)は、離婚によっても、変わりません。

 

親権者となるのが母親で、その母親が離婚により氏が変わった(旧姓に戻った)としても、特別な手続をしない限り、子供は以前の氏(姓)のままです。

 

女性が婚姻により氏を変え、離婚後は女性が親権者になることが多い現状ですと、特に何もしなれば、親権者になった母親と子供の氏(姓)が違う結果になることが多いです。

 

もちろん、このままでも構わないという方もいらっしゃるでしょう。

 

ただ、「親と氏(姓)が違うことで子供が辛い思いをするかもしれない。」と心配される方が多いのもまた事実です。

 

そうした方の場合、子供と親(親権者)の氏(姓)

子供の氏(姓)か、あなたの氏(姓)を変更する手続をする必要があります。

 

具体的には、①親権者の氏(姓)を婚姻前の氏(旧姓)に戻さず、婚姻中の氏(姓)を続用するか、

 

②子供の氏(姓)を親権者と同じになるように変更します。

 

 

 

 2 ①親権者の氏(姓)を婚姻前の氏(旧姓)に戻さない方法(婚姻中の氏、姓を続用する方法)

 

離婚の日から3か月以内に、本籍地又は所在地(住所地)の市区町村の役場に届出(戸籍法25条1項、4条)をすることで、続用できます(民法767条2項、771条)。

 

離婚届も市区町村役場なので、離婚届と同時にこの婚姻中の氏(姓)の続用の届出をすることも出来ます。

 

一般の場合であれば、氏の変更をする場合には、家庭裁判所の許可が必要で、この許可を得るには氏の変更を必要とする「やむを得ない事由」(戸籍法107条1項)が必要となります。

 

それゆえ、一般の場合であれば、家庭裁判所に氏の変更許可を求める審判を請求し、「やむを得ない事由」があることを主張、立証しなければなりません(家事事件手続法39条、別表第1の122項)。

 

しかし、離婚の日(離婚届提出日)から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可も、またそもそも変更を必要とする「やむを得ない事由」も必要とせず、単に、本籍地又はお住まいの市区町村役場に届出をするだけで婚姻中の氏、姓の続用が可能です(つまり、家裁の許可も、「やむを得ない事由」も不要です。)。

 

言い方を変えますと、離婚の日(離婚届提出日)3か月を過ぎてしまいますと、婚姻中の氏、姓を続用したいと思われても、氏の変更を必要とする「やむを得ない事由」と、家庭裁判所の(審判による)許可が必要となるのです。

 

このため、婚姻中の氏、姓を続用されるのであれば、離婚の日(離婚届提出日)から3か月以内に、届出をなさってください。

 

ただし、せっかく子供と同じ氏(姓)にしても、戸籍は別々という問題が生じ得ます。

 

この点(どういう場合に戸籍が別々になるのかと、それを是正して一緒の戸籍にする方法)については、「親権者と戸籍の問題(親権者にはなったけれども子供と戸籍が違う?)」で記載いたしております。

 

 

3 ②子供の氏(姓)が親権者のそれと同じになるように変更する方法

 

子供の氏(姓)を親権者のそれと同じになるように変更したい場合、変更につき家庭裁判所の許可を得た上で、本籍地又は所在地の市区町村役場に届出をすることが必要(民法791条1項、戸籍法25条1項、4条)となります。

 

このため、まずは、家庭裁判所に対して、子供の氏(姓)を変更することの許可を得るために審判を申し立てる必要があります(家事事件手続法39条、別表第1の60項)。

 

ただし、この「許可」については、先に述べました一般の氏(姓)の変更許可の場合とは違い、氏の変更を必要とする「やむを得ない事由」までは必要とされていません(民法791条1項)。

 

このため、親権者の氏(姓)と子供の氏(姓)とを同じにすることが、子供の福祉にかなうかどうかという観点から許可すべきかどうかを緩やかに判断します。

 

 

 

ところで、この審判の申立ですが、子供が15歳以上の時は子供自身で、

 

子供が15歳未満の時は、法定代理人(親権者)が申立をします(791条1項、3項)。

 

弁護士に委託される場合であれば、子供の氏(姓)の変更を許可すべき事情(事由)の主張、立証と共にこうした申立人の名義の処理についても適切に対処しますが、ご本人でなさる場合には、こうした細かい点についてもご留意ください。

 

そして、家庭裁判所の許可を得た後、本籍地又は所在地の市区町村役場に届出をすることで子供の氏(姓)の変更は完成です。

 

家庭裁判所の許可を得ても、入籍届出をしなければ変更の効果は生じないので、入籍の届出を忘れないでください。

 

入籍届けの具体的方法については、、「親権者と戸籍の問題(親権者にはなったけれども子供と戸籍が違う?)」の「3 具体的方法」をご参考ください。

 

 

 

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