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離婚した際の財産分与の方法(離婚したときに、財産をどのように分けるのか)

2016.03.29更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。


今回は、「離婚した際の財産の分与方法」について記載します。

離婚に際しては、「財産はいらないから(財産はあきらめているから)、とにかく離婚したい」という方も経験上少なくございません。

 

しかし、離婚後の生活を支えるものは財産ですし、これまで築いてきたものが財産という形になっているのですから、そうした方でも、実際にするしないは別として、少なくとも財産を分けることについてご検討はなさった方がよろしいかと存じます。

 

また、離婚に際して財産をどのように分けるかを気にされる方も多いかと思います。

 

そこで、離婚に際して財産を夫婦で分け合うことを財産分与というのですが、

 

今回は、この財産分与の方法について説明いたします。

 

 

第1 全ての財産が財産分与の対象となるわけではない(必ず全ての財産を分け合うものではありません)

 

まず、夫婦の財産には、①特有財産(夫婦のうちの一方が名実共に所有する財産のことです)、②共有財産(夫婦の共有になる財産)、③実質的共有財産(名義は夫婦の一方のものになっていますが、その実態は夫婦共有のもの)の3種類がございます。

 

このうち、①特有財産は、原則として、財産分与の対象にはなりません。

 

例外的な場合もありますが、基本的には、②共有財産、③実質的共有財産が財産分与の対象となります。

 

 

第2 (分与の対象外である)①特有財産であると評価される財産の範囲は狭い点にご注意ください

 

①特有財産である途評価されれば、それは財産分与の対象外とされますが、その①特有財産とはどのような財産のことをいうのかといえば、たとえば遺産がそれにあたります。

 

ところで、多くの方が誤解されていらっしゃいますが、この①特有財産とされる財産の範囲は、狭いです。

 

というのも、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有財産と推定される(民法762条2項)上に、それぞれの名義の財産であっても婚姻中に得た財産は、多くの場合③実質的共有財産とされてしまうからです。

 

多くの場合において②実質的共有財産と評価される理由は、夫や妻がそれぞれの名義で得た財産(給料等)であっても、それは夫婦の互いの協力があったおかげで得た財産だから、実質的には共有財産であると裁判において評価されるからです。

 

このため、①特有財産になるのは、遺産のように、夫婦の協力のおかげで得た財産と評価することが困難な財産だけになるのです。

 

 

第3 分与の割合

 

上記のように、②共有財産(夫婦の共有になる財産)、③実質的共有財産(名義は夫婦の一方のものになっていますが、その実態は夫婦共有のもの)が、原則として財産分与の対象になるのですが、では、分与の割合はどのようになるのでしょうか?

 

実は、多くの場合、2分の1に分割されます(半分が相手のものになります。)。

 

離婚をお考えの方の中には、「自分の才覚で築いた財産であり、ここまで財産を大きくしたのは自分の才覚なのだから、相手に分与することはしたくない。」とお考えの方、

あるいは、そのようなことを相手から言われた方もいらっしゃると思います。

 

しかし、現実には、多くの場合、2分の1に分割されます。

 

この背景には、夫婦の互いの協力があったおかげで得た財産であり、その互いの貢献の程度は、異なることが明らかではないときは、相等しいものと評価するという考え方があると思われます(参考:平成8年2月の法制審議会による民法改正要綱の答申)。

 

このため、貢献の程度に違いがあることを立証できない場合(立証は難しい場合が多いです。)、2分の1の割合で分割されるのです。

 

 

第4 扶養的要素、慰謝料的要素のある財産分与の場合、上記とは話が違ってきます

 

これまでの話は、実は、夫婦が婚姻中に互いに協力して得た財産を、離婚に伴い分けること(清算)だけを目的とした財産分与の場合の話です。

 

しかし、財産分与には、様々な目的(要素)があり、このような清算目的(要素)だけではなく、財産分与により子供の養育費を支払うことをも目的とする場合(扶養的要素)、あるいは慰謝料の支払いをも目的としている場合(慰謝料的要素)があります。

 

ここで気をつけていただきたいのは、原則として、財産分与には、清算目的があり、扶養的要素、慰謝料的要素は付加的な要素(いわばオプション的要素)に過ぎず、それゆえ、清算目的だけの財産分与が許され、かつ、そのような清算目的だけの財産分与が多いことです。

 

それゆえ、今からお話しするのは、いわばオプション的要素である扶養的要素、慰謝料的要素が付加されている場合の話です。

 

上記のように、清算目的(要素)だけの財産分与の場合、対象は原則として②共有財産、③実質的共有財産であり、その分割割合も2分の1でしたが、

 

扶養目的(扶養的要素)や、慰謝料目的(慰謝料的要素)がある場合、財産分与の対象範囲も限定されませんし、また、割合も当然変わってきます。

 

ただし、あくまでそれは、扶養目的、慰謝料目的に必要な範囲で変化するものです。それゆえ、無限定には広がりません。

 

とはいえ、財産分与の際に、扶養(養育費)や、慰謝料を考慮することは、養育費や慰謝料について、分与額等によっては一括払いを可能とする、あるいは今後の養育費等の支払い額を軽減させる(財産分与の際に養育費等を考慮して分与したとしても、その分与の額が低ければ、当然養育費等の支払い義務を免れません。ただし、清算的要素を越えて支払った分については、既払い分として考慮はされます。他方で、十分な額を分与していたのであれば、支払い済みとなります。)等のメリットもございます。

 

それゆえ、財産分与の際には、養育費や慰謝料としてどれくらいの金額がかかるのか、あるいはどのくらいの金額が請求可能かを検討した上で、財産分与にこうした要素を入れる、入れるとしたらどの程度入れるのか、あるいは全く入れないかについてご検討なさるのもよろしいかと存じます。

 

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投稿者: 上野訓弘法律事務所

多額の借金があることを理由に、婚姻費用分担額、養育費をゼロにすることはできるか?

2016.03.09更新

多額の借金があることを理由に、婚姻費用分担額、養育費をゼロにすることは出来るか?

(相手に多額の借金がある場合に、婚姻費用分担額、養育費はゼロにされてしまうのか?)

 

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

今回は、「多額の借金があることを理由に、婚姻費用分担額、養育費をゼロにすることは出来るか(多額の借金がある場合、ゼロになってしまうのか)?」について記載します。

離婚が問題となったとき夫(妻)に多額の借金がある場合、あるいは離婚後に夫(妻)に多額の借金ができてしまった場合ということがありえます。

こうした場合に、婚姻費用分担額、あるいは養育費をゼロにまでできる(ゼロになってしまう)のでしょうか?

 

 

1 多額の借金があることだけではゼロにすることは難しいです

まず、一般的に婚姻費用分担額、養育費をいくらにするのかは、夫と妻それぞれの収入(収入予想)を主たる判断要素として決めます。

収入以外にも、借金(債務)の支払い状況、さらにはその借金の原因等を検討し、総合的に判断されます。

ただし、現在、離婚等の調停、審判においては、「算定表」とよばれる裁判所が作成した表を用いて婚姻費用分担額等を決めています。

この「算定表」は、収入を基礎に婚姻費用分担額、養育費を決めるものですので、収入が主たる判断要素となり、判断に際して借金(債務)の支払い状況等の考慮の比重は、小さいものとなります。

このため、多額の借金があるとしても、ゼロにすること(ゼロになってしまう)までは難しいです。

 

 

2 結局は、収入との関係でご自身の生活が困難かどうかで決まります

より具体的に申しますと、まず、確かに、婚姻費用分担や養育費の支払いをした場合、支払いをする者(義務者といいます)の生活が全く出来ないほどであれば、ゼロになり得るのです。

しかしながら、ここでいう生活が出来ないというのは、相当生活が厳しい状況のことをいいます。

というのも、夫婦の間、あるいは子供に対する養育義務とは、自分に余裕のある範囲で援助する(生活扶助義務)ではなく、(分かち合うことで)自分と同程度の生活をさせる(生活保持義務)義務であるとされています。

この義務について、大阪高等裁判所の平成6年4月19日判決は、「いわば一椀の飯も分かち合うという性質のもの」と表現しています。

このように婚姻費用分担、養育費の支払い義務とは、金額がたとえ少額になろうとも、なしうる限り支払うべき義務なのです。

このため、幾分たりとも収入がある場合、多額の借金の返済のあるとしても、その幾分かの収入のうち、多少義務者の生活が厳しくなろうとも努力して捻出すべきものとされやすく、ゼロにまでなることは相当難しいです。

 

もっとも、多額の借金があることは、その場合に多額の借金に対する返済も必要となるのですから、当然、支払い額を減額する要因にはなります。

また、判断の際、その借金の金額のみならず、その性質(誰からなんのために借りたものか、返済を怠った場合の不利益の程度、返済の猶予が認められる見込み等)も考慮されます。

その上で、収入との関係で、いくらまで支払うことが可能かどうかを検討することになります。

事実、上記、大阪高等裁判所の平成6年4月19日判決(事件番号:平6(ラ)67号)では、夫が支払い義務を負っていた場合で、その夫は失業中で収入は失業保険のみで、家のローン等がほぼ全額残っているという状況で、(一審の神和歌山家庭裁判所はゼロとすることを認めましたが)大阪高等裁判所ではこの状況だけでゼロとすることは認めませんでした。

この大阪高等裁判所の判断は多岐にわたりますが、その中でも失業保険の中から幾分養育費を負担することが出来ないかどうか丁寧に検討する必要があることを示した、すなわち幾分か収入がある場合に、多額の借金があるからといって直ちにゼロにするという判断はしなかったことは今後の参考になる点です(もちろん、収入や借金の状況如何によってはゼロにする可能性はあり得ます。)。

 

 

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離婚した場合、私立中学、私立高校、私立大学へ進学した子供の学費を全額、養育費として請求できるのか?

2016.03.07更新

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

離婚した場合、あるいは離婚も検討しつつ別居中の場合、現に子供を養育している相手に対して、子供の『養育費』を支払う義務が生じえます。

このため、たとえ養育の合意が出来なかったとしても、裁判所に対して調停、審判を申し立てることで誰がどの程度の金額の養育費を支払うべきかが決定されます。

ところで、私立中学、私立高校、私立大学へ子供が進学した場合、

その学費の全額が養育費として認められるのでしょうか?



1 養育費の分担の一般論

まず、一方が全額を負担するということは通常ありません。

原則として、それぞれの収入に応じて分担します。

ただし、収入だけで決めるものではありません。

たとえば、生活状況等も考慮します。

現在、一般には「算定表」と呼ばれる裁判所が作成した表に基づいてに、双方の収入を主要素として分担を決めています。

しかし、上記「算定表」では、公立中学、公立高校までしか考慮されておりません。

すなわち、私立中学、私立高校、私立大学へ子供が進学した場合については、別途考える必要があるのです。




2 私立中学、私立高校、私立大学へ子供が進学した場合の学費は、どのようにして分担させるのか?

 

(以下は若干専門的な話になります。)

まず、算定表が考慮していないといっても、現在の裁判実務において、算定表を全く使わないと言うことはありません。

算定表を基礎に考えた上で、算定表では考慮していない部分を追加して考えるのです。

具体的には、実際にかかる学費から算定表の考慮している学費(例:15歳以上ですと、年間額33万3844円。判例タイムズ1111号285ページ。)を控除した上で、

その残額をどのように分担させるかを考えます。

分担に際しては、それぞれの収入(収入予想)に応じて案分することが多いです。

 

 

3 私立中学、私立高校、私立大学へ行くことに自分が反対していたのに、その意向を無視して相手が子供を私立に進学させてしまった場合にまで、上記の収入に応じた養育の支払いが認められるのか?

 

父親(母親)の資力、社会的地位等から見て、父親(母親)に、費用負担を認めさせるのが相当であるといえる場合に養育費の負担が認められます。

具体的には、養育費を支払う者の資力、社会的地位(学歴等も含みます)から考えて、自身の子供にそのような高額な費用負担をしてまで私立学校での教育を受けさせることが相当と言える場合であれば、負担が認められます。

このため、たとえ反対していても、資力、社会的地位がある場合には、収入に応じた負担が認められやすくなります。

また、この判断に際してはさまざな要素が考慮されるため、私立学校に行く必要性(公立ではなく私立へ行く理由)や、高校、大学等の義務教育を終えた後の教育機関へ進学する理由も考慮されます。

このため、父親(母親)の学歴(高いほど認められやすくなります。)と共に、その子供にとっての進学理由も大切な要素となります。

 

なお、反対していたことが全く考慮されないわけではありません。同意のなかったことは、(資力、社会的地位程ではありませんが)考慮要素の1つとなるのです。

それゆえ、上記の場合とは逆に、資力等は乏しいけれど、私立学校等に進学することを、以前は承諾していた(同意していた)という事情がある場合、

こうした同意があったことが重視され、費用負担は認められやすくなります。

 

(参考審判例)神戸家庭裁判所:平成元年11月14日の審判

「子は親に対し教育を受けさせること、或いはその方法等につき特定の請求をする法律上の権利はこれを有しないと解するのが相当である」とした上で、「本件のように父母が離婚している場合に、親権者である母が未成年者に高等学校、或いは大学等義務教育を越える教育をうけさせることを、費用負担者である父親に相談することなく一方的に決め、その費用を父親に請求することは当然には認められず、ただ、父親の資力、社会的地位等からみて、父親において未成年者のため義務教育を越える教育費を負担することが相当と認められる場合においてのみ、親権者である母はその費用を父親に対し請求し得る」としました。




 
 
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