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「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?③【まとめ】

2015.09.03更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「精神病(うつ病、統合失調症、アルツハイマー型等の各種の認知症、薬物中毒、アルコール中毒等)になってしまった相手と、相手の精神の病気を理由に離婚できるのか?」についてのまとめを記載いたします。

■前回までの記事はこちら
・「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?①
・「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?②


 

1 離婚を検討される際には、まずは相手方の親族の方と話し合ってみてください

 

強度の精神病になった場合は、裁判上の離婚が認められる可能性があります。

 

しかし、そもそも、結婚相手が強度の精神病になった場合、離婚については、主に結婚相手の親族と話し合いをすることにより、協議離婚という形で離婚に至る場合が多いとされております。

 

このため、まずは、相手方の親族の方と、離婚について話し合ってみてください。

 

  

2 強度の精神病で、回復の見込みがない場合は、離婚原因となります(民法770条1項4号)

 

さて、ご親族との話し合いがうまくいかない場合に、裁判で離婚が出来るのかという問題となりますが、回復の見込みのない強度の精神病は、法が定める離婚原因ですので、離婚が出来る可能性があります。

 

ここで、気をつけていただきたいのは、離婚が出来る離婚原因となるには、「①強度の精神病」であること及び「②回復の見込みがないこと」の両方が必要であることです。

 

通院しながらであれば日常生活が軽度の支障で過ごせるような場合であれば、「強度の精神病」には該当しません。

 

アルコール中毒、薬物中毒の場合には、「回復の見込みがない」にはあたりません。

 

また、強度のうつ病等の場合であっても、現在の治療技術の発達に伴い、「回復の見込み」は『ある』と評価されると考えられます。

 

 

3 「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にはあたらなくとも、「その他婚姻を継続しがたい」場合として離婚が認められることがあります

 

たとえば、相手方に(精神病の影響によるものであるかどうかはともかく)暴力等の粗暴な言動が見られる場合です。

 

あるいは、相手方の生活状況(これには相手方の行動能力、稼働能力等を含みます。)によっては、やはり、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされることもありえます。

 

このため、上記のアルコール中毒、薬物中毒の場合や、軽度の精神病、回復の見込みがないとは言えない精神病の場合でも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合として離婚が認められることがあります。

 

ここまでの記載に関して詳細が気になった方は、

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?①をご覧ください。

 

 

 4  ただし、上記のような事情があるだけでは離婚できません。

 

 

①精神病にかかった夫や妻(結婚相手)の治療、介護のために、ある程度の期間誠意を尽くして努力していたことと、

 

②離婚後に、相手(元夫や元妻)が治療や生活に困らないような具体的な対策(計画)の用意

 

の2つが必要です。

 

このうち、②離婚後に、相手(元夫や元妻)が治療や生活に困らないような具体的な対策(計画)の用意とは、

 

たとえば、(元夫や元妻の資産状況にもよりますが)将来にわたっても、元夫や元妻の治療、生活費について支援する、あるいは、治療、生活費に困らないような財産分与の計画です。

 

この「元夫や元妻の治療、生活費について支援する、あるいは、治療、生活費に困らないような財産分与の計画」は、経済的な面で難しいという方もいらっしゃると思います。

 

しかし、その場合でも、生活保護により元妻や元夫が、生活、治療を続けられるようにして、かつ、できる限り病院に面会に行って精神的な擁護も続けることを誠意を持って表明していれば、離婚は認められます。

 

現に、このような場合に、東京高等裁判所の昭和58年 1月18日の判決(事件番号:昭57年(ネ)235号)は、離婚を認めています。

 

ただし、精神的な擁護を続けるという点も重要なことは、忘れないでください。

 

 

精神病に関して「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされる場合でも、上記のような事情は必要です。

 

ただし、 あまりに身勝手すぎる相手に対しては、例外的に②が不要とされる場合があります

 

もっとも、これは、介護が必要になった事情や、介護における対応について同情の余地が全くないような相当身勝手な相手の場合に限られます。

 

ここまでの記載に関して詳細が気になった方は、

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?①

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?②

をご覧ください。

 

 

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投稿者: 上野訓弘法律事務所

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?②

2015.09.02更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、前回の導入記事に続いて、

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?について記載します。

 

■前回の記事

「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?①

 

前回記載のように、「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」であるとしても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は離婚が認められません。

 

では、具体的にどのような場合に認めら、どのような場合には認められないのでしょうか?

 

今回は、これに関し、離婚が認められるために原則として必要となる2つの条件(2つとも必要です)について記載いたします。

 

なお、この問題も含めてまとめたページもございますので、お時間のない方はまずは以下のまとめページからご覧ください。

【まとめページ】「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?③

 

 

1 精神病にかかった夫や妻(結婚相手)の治療、介護のために、ある程度の期間誠意を尽くして努力していたことが必要です

 

治療、介護のためにある程度の期間誠意を尽くしてきたことは、それでも状況が改善しなかったという意味で「回復の見込みがない」という判断にも関わります。

 

しかし、それだけではありません。

 

というのも、そもそも、この「一切の事情を考慮」して離婚を認めないという規定に関しては、本来、一方が病気になった場合には相手を助ける義務を夫婦それぞれが互いに負っている以上、精神病になった相手に対して介護等を十分にせず、相手を放り出すような勝手な離婚であれば認めないという発想があると考えられます。

 

これは、見方を変えれば、誠意をもって介護、治療を続けてきたために心身共に疲弊しきってしまった夫や妻が共倒れになってしまうことを防ぐという発想でもあります。

 

こうした発想があるため、身勝手な離婚ではないし、また疲弊により共倒れのリスクが生じているから離婚する必要が高いことを説得的に主著出来るように、介護、治療のためにある程度の期間、誠意を尽くして努力してきたことが必要となるのです。

 

 

 

2 離婚後に、相手(元夫や元妻)が治療や生活に困らないような具体的な対策(計画)の用意が必要です

 

とはいえ、これまで介護、治療を続けていても、今後離婚した後、相手(元夫や元妻)が困窮するのでは、裁判所は、離婚を認めません。

 

実際、裁判所は、「諸般の事情を考慮して、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みのついた上でなければ」離婚は認めないとしています(最高裁判所昭和33年7月25日判決、事件番号:昭和28年(オ)1389号)。

 

すなわち、今後離婚しても、相手(元夫や元妻)が、治療や生活に困らないような具体的な対策(計画)を用意しておく必要があるのです。

 

たとえば、(元夫や元妻の資産状況にもよりますが)将来にわたっても、元夫や元妻の治療、生活費について支援する、あるいは、治療、生活費に困らないような財産分与の計画等が必要です。

 

なお、このような計画が本当に実行されるのか(離婚したとたんに、支援をしなくなる等はないか)は、当然、裁判所は懸念します。

 

このような裁判所の懸念を払拭するためにも、 精神病にかかった夫や妻(結婚相手)の治療、介護のために、ある程度の期間誠意を尽くして努力することが必要なのです。

 

 

ところで、上記のような「元夫や元妻の治療、生活費について支援する、あるいは、治療、生活費に困らないような財産分与の計画」は、経済的な面で難しいという方もいらっしゃると思います。

 

しかし、その場合でも、生活保護により元妻や元夫が、生活、治療を続けられるようにして、かつ、できる限り病院に面会に行って精神的な擁護も続けることを誠意を持って表明していれば、離婚は認められます。

 

現に、「離婚後に妻が生活保護を受けられるような措置を講じ、また病院からは生活保護により国家の費用負担で治療を為すこと(医療扶助といいます)が決定された場合には担当病院となることについて内諾を得てておき、かつ、離婚後もできるだけ妻に面会に行き、夫婦の間の子供との面会を妻が希望する場合には会わせることで精神的に擁護し続けることをを誠意を持って表明している場合」に、離婚が認められています(東京高等裁判所昭和58年 1月18日判決、事件番号:昭57年(ネ)235号)。

 

ただし、精神的な擁護を続けるという点も重要なことは、忘れないでください。

 

 

3 精神病に関して「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされる場合でも、上記のような事情は必要です

 

前回の記事でお伝えしましたように、強度の精神病で回復の見込みがない場合にあたらなくとも、精神病に関連して「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされて、離婚は認められることがあります。

 

そして、精神病に関連して「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められるためにも、上記のような①精神病にかかった夫や妻(結婚相手)の治療、介護のために、ある程度の期間誠意を尽くして努力していたことと、②離婚後に、相手(元夫や元妻)が治療や生活に困らないような具体的な対策(計画)の用意が必要です。

 

 

4 あまりに身勝手すぎる相手に対しては、例外的に②が不要とされる場合があります

 

ところで、上記のように精神病が原因で離婚が認められるためには、①、②が必要となるのですが、どんな相手(夫、妻)に対しても、常に、要求されるものなのでしょうか?

 

例外的な場合ですが、そこまではしなくとも離婚が認められる場合(②が不要とされたと考えられます。)もあります。

 

具体的には、

以前から女性関係の派手だった夫が浮気相手に会いにいく途中で、

自分の過失で事故を起こし、

その結果身体障害になった場合において、

妻はそれでも9か月以上献身的に介護をしていましたが、その間に夫から感謝の言葉はなくかえって非難がましい言動をされ、疲労困憊して実家に帰ってしまった事案で、

裁判所は、「被告の身体障害は、被告の原告に対する一方的背信行為に起因して生じたものであると言うべきであつて、被告において原告に生涯の介護を求めることは身勝手と言わざるを得ず」として、

②が乏しい状態でも離婚を認めた例があります(大阪地方裁判所昭和62年11月16日判決、事件番号:昭60年(タ)262号 ・ 昭62年(ワ)3503号)。

 

 

次回は、このシリーズのこれまでのまとめを掲載いたします。

■記事の続きはこちら
・「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?③【まとめ】

 

 

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「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?①

2015.09.01更新

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?について記載します。

 

これを読んでいただいている方の中には、うつ病や統合失調症などの精神病になってしまい、以前とはすっかり様子が変わってしまった相手との生活に疲弊なさっている方もいらっしゃることでしょう。

 

精神病の方の介護は大変な場合も多い上に、すっかり様子が変わった相手との生活にさぞや精神面でもお疲れになっていて、本当に大変なことと思います。

 

さて、今回は、そうした場合に、離婚して、ご自身の新しい生活をやり直せるかどうかの話です。

 

この問題についてまとめたページもございますので、お時間のない方はまずは以下のまとめページからご覧ください。

【まとめページ】「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?③

 

 

1 まずは、相手方の親族の方と話し合ってみてください

 

うつ病や統合失調症など強度の精神病になった場合は、裁判上の離婚が認められる可能性があります。

 

しかし、そもそも、結婚相手が強度の精神病になった場合、離婚については、主に結婚相手の親族と話し合いをすることにより、協議離婚という形で離婚に至る場合が多いとされております。

 

このため、まずは、相手方の親族の方と、離婚について話し合ってみてください。

 

介護に疲れていらっしゃるあなたのことや、あなたの今後の人生のことを考えて、離婚に賛成してくださる親族の方は少なくないと存じます。

 

 

2 強度の精神病で、回復の見込みがない場合は、離婚原因となります(民法770条1項4号)

 

さて、ご親族との話し合いがうまくいかない場合に、裁判で離婚が出来るのかという問題となりますが、回復の見込みのない強度の精神病は、法が定める離婚原因ですので、離婚が出来る可能性があります。

 

ここで、気をつけていただきたいのは、離婚が出来る離婚原因となるには、「①強度の精神病」であること及び「②回復の見込みがないこと」の両方が必要であることです。

 

①「強度の精神病」ですから、軽い精神病の場合は、離婚原因になりません。

 

たとえば、通院しながらであれば日常生活が軽度の支障で過ごせるような場合であれば、「強度の精神病」には該当しません。

 

また、②「回復の見込みがないこと」も必要です。

 

このため、たとえばアルコール中毒、薬物中毒の場合には、「回復の見込みがない」にはあたりません。

 

また、強度のうつ病等の場合であっても、現在の治療技術の発達に伴い、「回復の見込みがない」とはいえない(回復可能性がある)と評価されると考えられます。

 

 

3 「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にはあたらなくとも、「その他婚姻を継続しがたい」場合として離婚が認められることがあります

 

法律上の離婚原因は、「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」以外にも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合もあります(民法770条1項5号)。

 

そして、「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にはあたらなくとも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合にあたるとして離婚が認められる場合があります。

 

たとえば、相手方に(精神病の影響によるものであるかどうかはともかく)暴力等の粗暴な言動が見られる場合です。

 

あるいは、相手方の生活状況(これには相手方の行動能力、稼働能力等を含みます。)によっては、やはり、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされることもありえます。

 

このため、上記のアルコール中毒、薬物中毒の場合や、軽度の精神病、回復の見込みがないとは言えない精神病の場合でも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合として離婚が認められることがあります。

 

 

4  「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」にあたるとしても、それだけでは離婚できません。

 

「強度の精神病で、回復の見込みがない場合」であるとしても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することが出来る(離婚を認めない)」(民法770条2項)とされております。

 

このため、離婚が認められない場合があるのです。

 

では、どのような場合に離婚が認められ、どのような場合に離婚が認められないのでしょうか?

 

それについては、長くなるため、次回にて詳細を説明させていただきます。

■記事の続きはこちら
・「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?②

 

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勝手に別居した相手に生活費を出さない場合、それを理由に離婚が認められてしまうことがあるのか?(悪意の遺棄)

2015.08.31更新

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「勝手に家を出て行った結婚相手に対して生活費を支払わない場合に、そのような行為を理由に、離婚が認められるのか」について記載します。

 

 

1 別居中でも原則として、生活費を負担する必要があります

 

まず、夫婦には、同居、協力、扶助義務があります(民法752条)。

 

また、婚姻に関する費用を分担する婚姻費用分担義務もあります(民法760条)。

 

そして、一方が勝手に家を出て、別居したからといって、これらの義務が消滅するものではありません。

 

それゆえ、原則として、生活費を負担する義務があります。

 

また、このような義務がありますので、生活費を支払わなかった場合、この義務を怠ったとされ「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)として離婚原因となりえます。

 

(ただし、支払わなかったのが短期間に過ぎなければ、「悪意の遺棄」に該当しないこともありえます。)

 

「悪意の遺棄」とは、耳慣れない言葉かもしれませんが、正当な理由なく同居、協力、扶助義務を履行しない場合に、裁判において離婚の原因として認められるということです。

 

このため、勝手に家を出た相手であっても、別居中に相手の生活費を出さなかった場合、それを理由に離婚が認められることがありえます。

 

 

 

2 ただし、別居に至る原因(家を出て行った原因)や、別居状況次第では、生活費を負担しなくとも「悪意の遺棄」にあたらない(離婚が認められない)ことがあります

 

上記のように、そもそも「悪意の遺棄」として離婚が認められるのは、生活費を支払わないことに「正当な理由」がない場合です。

 

言い方を変えれば、正当な理由があれば「悪意の遺棄」とはなりませんので、離婚が認められないことになります。

 

では、どのような場合に正当な理由が認められるのでしょうか。

 

別居に至る理由、さらには別居中の態様など、様々事情から総合的にみて、このような場合であれば、生活扶助請求権を否定しても不当ではない場合(夫婦が破綻するに至った主たる理由が相手方にある場合)です。

 

たとえば、

若干経済面で生活に不安を感じる要素はあったものの、同じ給料で多くの人が生活している状況で、妻が経済面での不安を理由に家を出て、実家にて生活をし、同時に、研究者である夫との間における夫婦間の紛争を仲人である教授らに対して克明に知らせる書面を送付する等して夫婦間の紛争を公然化し破局を決定的にした場合があります(水戸地方裁判所昭和43年7月31日判決。事件番号:昭41(タ)14号)。

 

あるいは、

妻が夫の意思に反して妻の兄を同居させ、兄と共に夫をないがしろにする態度をとり、さらには夫に黙って(夫をないがしろにしていた)兄のために夫の財産から多額の支出をしていたこと等により、夫婦間で争いが生じ、別居に至った場合があります(最高裁判所昭和39年9月17日判決。事件番号: 昭38(オ)719号)。

 

 

 

3 「悪意の遺棄」にはあたらなくとも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められる場合があり得ます。

 

ところで、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合も、離婚が認められます。

 

このため、「悪意の遺棄」にはあたらなくとも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められる場合があり得ます。

 

上記の2つの判例にでてくるような夫婦間の協力、扶助が相当の期間にわたり一切なくとも「悪意の遺棄」にはあたらないとされる場合であれば、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にもあたらないとされます。

 

しかし、たとえば夫婦間の協力、扶助をしなかったのは短期間にとどまるため「悪意の遺棄」があるとまでは言えないけれども、支払いをしないまでにいたる事情に鑑み、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断される場合があります。

 

つまり、出て行った時期(別居期間)は短期間でも、別居に至る事情、別居中の事情等から離婚が認められる場合があるのです。

 

 

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浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか4

2015.08.28更新

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、「浮気された者から浮気をした者への離婚請求は、絶対に認められるのか(浮気が発覚した夫又は妻が結婚相手から離婚を請求されたら、離婚しなければならず、もう一度やり直すことは出来ないのか)」シリーズのまとめです。

 

※前回までの記事はこちら
・浮気された者から浮気した者への離婚請求は絶対に認められるのか①
・浮気された者から浮気した者への離婚請求は絶対に認められるのか②
・浮気された者から浮気した者への離婚請求は絶対に認められるのか③

 

1 基本原則

 

まず、浮気された者からの離婚請求は、原則として認められえます。

 

一度だけの浮気でも、離婚が認められ得ます。

 

そもそも、浮気(不貞行為)について、計画性や、継続性は要求しないのです。

 

このため、偶然の浮気、たとえば、その場の勢い、お酒に酔った勢いでの浮気でも、離婚が認められ得ます。

 

 

 

2 ただし、例外があります

 

浮気(不貞行為)があったとしても「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することが出来る(離婚を認めない)」とされています。

 

このため、浮気があったとしても、絶対に離婚が認められるとは限らないのです

(浮気があっても婚姻を継続した方が適切と裁判所に判断された場合、離婚は認められないのです)。

 

この「婚姻の継続が相当」である(離婚を認めない)と判断される際に考慮される「一切の事情」とは、過去の裁判例に照らし、夫婦の現状、浮気に至る経緯、浮気した者の態度、離婚による経済状況の変化、さらには子供の状況等様々な事情が含まれます。

 

これに関しては、浮気をした夫が反省していること及び、妻からの離婚請求ではあるけれども離婚を認めた場合その妻がかえって経済的に不利益を被ること等を理由に、浮気があっても離婚を認めなかった東京地方裁判所の昭和30年 5月 6日判決(事件番号:昭27(タ)12号)があります。

 

ただし、この昭和30年の判決は、現在でもどこまで妥当するのかは不明であり、現在では、同じような事案でも違う結論になる可能性があります。

 

 

 

3  「浮気の証明」の問題

 

上記は、全て浮気した事実が認められることが大前提です。

 

浮気をした者が浮気を認めていた場合には、浮気をした事実は当然認められます。

 

ですが、浮気をした者が、浮気を否定していた場合には、その浮気の事実を証拠によって証明すること、すなわち立証が必要になります。

 

その浮気の立証は、様々な事実、証拠から行います。

 

ただし、浮気の立証は、困難な場合も少なくありません。

 

そもそも、浮気の決定的な証拠がない場合もあるからです。

 

もっとも、そうした場合でも、浮気をうかがわせる事実及びその事実を示す証拠から立証をしていきます。

 

たとえば、浮気をうかがわせる事実としては、

 

浮気相手と2人だけの旅行をうかがわせるメール、

 

誰と行ったかは分からないけれどブティックホテル(ラブホテル)を利用している事実、

 

不倫相手と考えられる人物との不自然な接触状況等の事実があります。

 

 

これらの事実については、

 

写真、メール、ライン、携帯電話の受信・着信履歴、会話等を録音した録音テープ、クレジットカードの明細(明細からは、どこで何を買い、切符の購入、ホテルの利用等が分かることがあります。)等が証拠になります。

 

 

ただし、証拠や、その証拠の収集方法によっては、証拠の価値が低下したり、さらには犯罪になってしまう場合もあるので、ご注意ください。

 

 

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浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか3(浮気の証明)

2015.08.27更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回も引き続き、浮気された者から浮気をした者への離婚請求が絶対に認めらるかの問題について記載します。

 

今回は、「浮気の証明」の話です。

 

■前回までの記事はこちら
・浮気された者から浮気した者への離婚請求は絶対に認められるのか①
・浮気された者から浮気した者への離婚請求は絶対に認められるのか②

 

1 そもそも浮気を立証できるのかという問題(「浮気の証明」の問題)

 

前々回の記事(その①)に記載いたしましたように、

 

浮気をされた者からの離婚請求は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認められるときを除いて、認められます。

 

しかし、これには、大前提として、浮気した事実が認められなければなりません。

 

浮気をした者が浮気を認めていた場合には、浮気をした事実は当然認められます。

 

ですが、浮気をした者が、浮気を否定していた場合には、その浮気の事実を証拠によって証明すること、すなわち立証が必要になります。

 

ところで、当然ですが、堂々と浮気をする人はいません。

 

隠れて行います。

 

そうした隠れて行われた浮気を立証できるのでしょうか?

 

また、立証はどのように行われるのでしょうか?

 

 

 

2 浮気の立証には、様々な事実、証拠を積み重ねて行います

 

まず、浮気の立証は、困難な場合も少なくありません。

 

そもそも、浮気の決定的な証拠がない場合もあるからです。

 

もっとも、そうした場合でも、浮気をうかがわせる事実及びその事実を示す証拠から立証をしていきます。

 

たとえば、

 

「夜に、一人暮らしの部下(女性)のマンションを訪問した」

 

「訪問した際、夫は、その出入りに当たり腰をかがめてあたりをうかがうような姿勢をとっていた(その様子を調査員がカメラで撮影)」

 

「夜に訪問した理由として夫は、不審者の監視、その女性の部屋の修理のためであるという(不自然な)理由を挙げている」

 

「以前、妻が夫に不倫問題を問いただしたときに夫は激高した」

 

等の事情から、「男女関係を含めた特別の関係にあったことを強く推認させるものといわざるを得ない」と裁判所にいわせしめた例(東京地方裁判所の平成16年 9月28日判決:事件番号平14(タ)774号)があります。

 

 

もちろん、浮気をうかがわせる事実には、上記に限らず様々なものがあります。

 

たとえば、

 

浮気相手と2人だけの旅行をうかがわせるメール、

 

誰と行ったかは分からないけれどブティックホテル(ラブホテル)を利用している事実、

 

不倫相手と考えられる人物との不自然な接触状況等です。

 

これらについては、写真、メール、ライン、携帯電話の受信・着信履歴、会話等を録音した録音テープ、クレジットカードの明細(明細からは、どこで何を買い、切符の購入、ホテルの利用等が分かることがあります。)等が証拠になります。

 

 

ただし、証拠や、その証拠の収集方法によっては、証拠の価値が低下したり、さらには犯罪になってしまう場合もあるので、ご注意ください。

 

 

 

3 次回予告(次回は、まとめです)

次回は、この「浮気された者から浮気をした者への離婚請求が絶対に認めらるかの問題」についてのまとめを掲載いたします。

・浮気された者から浮気した者への離婚請求は絶対に認められるのか④

 

 

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浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか2

2015.08.26更新

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、お伝えした、浮気があっても離婚を認めなかった(浮気された者から浮気した者への離婚請求が認められなかった)裁判例としてとても有名な「東京地方裁判所の昭和30年 5月 6日判決(事件番号:昭27(タ)12号」事件について、その詳細を紹介します。

 

ただし、この判決は、とても有名な判決でありながら、現代的意義には疑問が残る判決です。

 

そのため、とりあえずは、「昔は、こんな判決もあったんだ」という軽い気持ちでお読みいただければ幸いです。

 

※前回の記事はこちら
・浮気された者から浮気した者への離婚請求は絶対に認められるのか①

 

1  昭和30年5月6日判決(事件番号:昭27(タ)12号)について

①事案の概要

戦前は軍需関係の会社の重役の夫の収入により羽振りのよい上流家庭の生活をしていた夫婦が戦後没落していく過程で、夫が妻を顧みずほかの女性(銀座の酒場のマダム等)と浮気をしました。

 

これに対して、妻が別居の上、離婚を求めたのです。

 

もっとも、自身も上流階級の出身である妻は、別居中は、家政婦をしてかろうじて生活をしており、首尾良く離婚が認められても家政婦をして生活していく予定でした。

 

他方で、この妻は、自身も上流階級の出身でありまた結婚後も終戦までは上流階級としての生活を続けていました。

 

判決では、この様子を、かっては「上流夫人としての生活を為し、その生活は派手で、衣裳なども高価なものを持ち、又、花、お茶、小唄、その他の遊芸に身を入れたり、或は、被告(夫)と共に花柳界に出入りして、花柳界の婦人達と派手な交際をしたりして、その生活には何等の苦労もなかつた」妻と表現しております。

 

さらに判決は、この妻は、戦後になって没落してからも、夫共々生活習慣を変えることに苦労している(昔の羽振りが良かった頃の生活からなかなか変えられなかった。)と評価しています。

 

ところで、夫ですが、確かに戦後は一時没落していました。

 

しかし、この判決の出た昭和30年頃は、日本は経済成長を始めていました(高度経済成長期の開始は、昭和29年12月とされております。)。

 

そして、そもそも、夫は、昭和20年の終戦当時(昭和20年当時39歳)既に重役になれる程の逸材でしたから、上記のようなこの判決の出た昭和30年当時の経済状況に鑑みると、この夫(昭和30年当時49歳)ならば、今後は再び活躍し生活が豊かになっていくことが予想されました。

 

このように、かっては上流夫人としてその生活には何等の苦労もなかつた妻が、今後は家政婦として生活していかなければならないのに対し、夫は今後は生活水準が以前の状況に戻ることが期待できる(ただし、現在はまだ困窮しているため、財産分与で対処することは難しい)状況での妻からの離婚請求だったのです。

 

 

②判決が重視した事情(妻は、離婚すると経済的に損をするけれど、それは財産分与で対処できない事案でした)

 

このため、判決は、上記の状況から、妻は、ここで離婚すると、これまでの苦労を無駄にしてしまうから離婚しない方が幸せであると評価したのです。

 

参考:判決の表現

「男子として、今後の活動を期待し得られる被告(夫)と今日離別することは、婚姻以来二十有余年に亘り、良きにつけ、悪きにつけ、兎に角、労苦を共にして築いて来た礎石の上に、来るべき幸福を捨てるに等しいことであつて、これは、二十有余年の努力を無にし、その余生を捨て去るに等しい」あるいは「、(妻が夫の許に復帰し、再び夫婦生活を送ることが)客観的に見れば、原告(妻)が、被告(夫)と離れ、若干の収入を得て、淋しく一人身の生活を送るよりも、幸福であること幾増倍であると考へ得られる(中略)原告は、被告と離婚するよりも被告の許に復帰し、被告と再び夫婦生活を送ることが、原告の為めにより幸福であると考へられる」

 

すなわち、夫が反省し婚姻の継続を望んでいることもさることながら、離婚した場合、離婚を求めている妻、それもかっては何不自由ない生活をしていた妻は、財産分与ではうまく対処できないこの事件の場合、困窮したままで今後の夫の向上部分を享受出来ないことを危惧したのです。

 

こうした離婚による経済状況の得失を考慮すること考え自体は、現在でも妥当するとは思います。

 

とはいえ、まず、ここまで離婚により経済状況の得失が変化する状況はちょっと考えにくいです。

 

通常は、財産分与で対処可能ですし、また、上記の事案のようにあの時代特有の経済変化であって、現代ではなかなか起きえない経済変化でもあるかと存じます。

 

さらに、そもそも、現代社会で、妻がその経済的な得失のリスクを承知の上で離婚を望んでいる場合に、それでもなお「原告が、被告と離れ、若干の収入を得て、淋しく一人身の生活を送るよりも、(離婚しない方が)幸福であること幾増倍」であるから離婚を認めないという発想を裁判所が持つかどうかは疑問です。

 

 

③判決の背景には、当時ならではの発想もありました

 

たとえば、この裁判例は、上記の理由のほかに、

 

「50歳の妻は、既に女性としての本来の使命を終えている」、「妻は、この際、夫の許に復帰すべきであつて、一人我を張り、復帰を肯んぜないとすれば、それは、俗に云ふ、女妙利の尽きる仕儀であると認められても、亦、止むを得ない」などとも述べています。

 

具体的には、

「原告(夫に浮気をされた妻が原告です。)が、年令満五十歳で、女性としては既に、その本来の使命を終り、今後は云はば余生の如きもので、今後に於て、花咲く人生は到底之を期待し得ないと考えられる。」とか

 

「(戦前から夫はさんざん浮気をしてきたけれども)夫婦の関係に影響を及ぼす様なことはなかつた(中略)その実質上の理由は、(中略)被告(浮気をした夫)に経済上の能力があつて、被告に前記の様な所為(夫の戦前から続く浮気)があつても、原告(妻)の経済上の生活には何等の影響も及ぼさず、原告は、被告の経済上の能力によつて、何等苦労することなく、上流夫人として派手な生活を継続し得た点にあると認められる」とか

 

「原告は、被告と離婚するよりも被告の許に復帰し、被告と再び夫婦生活を送ることが、原告の為めにより幸福であると考へられる事情にあると認められること。(斯の如き事情が認められる上に、前記の様に、被告は、原告の復帰することをひたすら願つて居るのであるから、原告(妻)は、この際、被告(夫)の許に復帰すべきであつて、一人我を張り、復帰を肯んぜないとすれば、それは、俗に云ふ、女妙利の尽きる仕儀であると認められても、亦、止むを得ない事情にある」

 

などという理由を挙げています。

 

こうした発想の元に、現在の裁判が行われることはないと思います。

 

 

2 この有名な判例の現代的意義

 

この判決は、浮気があっても離婚を認めなかった裁判例としてとても有名で、この問題を扱う場合、かならず触れる判決です。

 

その上、「浮気があっても一切の事情を考慮して離婚を認めなかった」という結論部分、あるいはせいぜい「浮気について後悔し、浮気については清算し、再び妻と共に生活を再建することを強く決意していた場合に、離婚を認めなかった」という部分のみが有名になっている気がいたします。

 

このため、この有名な判決の結論だけ、あるいは上記のような一部だけをご存じだった方もいらっしゃるかと存じます。

 

しかしながら、それなら自分の場合もと安易に結論を出されるのは危険と存じます。

 

というのも、上記のように昭和30年だからこのような判決になったけれども、果たして同様の事件があった場合に、現在でもこの判決と同様の判決になるかは疑問がある判決だからです。

 

今回は、その点についてご納得いただければ幸いです。

 

■次回予告
・浮気された者から浮気した者への離婚請求は絶対に認められるのか③(浮気の証明)

 

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浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか1

2015.08.19更新

当ブログにようこそ。

 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

前回までは6回にわたり「浮気した者からの離婚請求は、絶対に認められないのか」について記載して参りました。

(↑「浮気した者からの離婚請求は、絶対に認められないのか」 についての結論部分をまとめたページです。)

 

 

今回は、「では、逆に浮気された者から浮気をした者への離婚請求は、絶対に認められるのか(浮気が発覚した夫又は妻が結婚相手から離婚を請求されたら、離婚しなければならず、もう一度やり直すことは出来ないのか)」について記載していきます。

 

 

1 基本原則

 

まず、浮気は、離婚原因ですので、離婚が認められ得ます。

 

法律上、離婚原因というものが定められており、この離婚原因に該当すれば、離婚が認められうるのです。

 

そして、浮気は、法律上は、「不貞行為」とされ、このような「不貞行為」は離婚原因に該当します。

 

 

でも、一度だけの浮気なら、離婚しなくともいい?

 

いいえ、一度だけでも立派な離婚原因です。

 

このため、一度だけの浮気でも、離婚が認められ得ます。

 

そもそも、浮気(不貞行為)については、計画性や、継続性は要求されていないのです(ただし、当然ながら、自由な意思決定により、浮気したことは必要です)。

 

このため、偶然の浮気、たとえば、その場の勢い、お酒に酔った勢いでの浮気でも、離婚原因になります。

 

また、上記のように、一回だけの浮気であっても離婚原因になるのです。

 

 

2 ただし、例外があります

ところで、ここまでお読みいただき「離婚が認められうる(離婚が認められる可能性がある)」「離婚が認められ得ます」といった若干歯切れの悪い表現が気になった方もいらっしゃるかと存じます。

 

これには理由があります。

 

実は、法律上は、浮気(不貞行為)があったとしても「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することが出来る(離婚を認めない)」とされているのです。

 

このため、浮気があったとしても、絶対に離婚が認められるとは限らないのです

(浮気があっても婚姻を継続した方が適切と裁判所に判断された場合、離婚は認められないのです)。

 

この「婚姻の継続が相当」である(離婚を認めない)と判断される際に考慮される「一切の事情」とは、過去の裁判例に照らし、夫婦の現状、浮気に至る経緯、浮気した者の態度、離婚による経済状況の変化、さらには子供の状況等様々な事情が含まれます。

 

参考

「一切の事情」を考慮して、浮気があっても離婚を認めなかった裁判例として、東京地方裁判所の昭和30年 5月 6日判決(事件番号:昭27(タ)12号)がとても有名です。

ただし、この判決に至る発想が現在でもどこまで妥当するのかは不明です。

 

 

3 次回予告(「昔は、こんな判決もありました。現代の目から見たらトンデモない判決?」を紹介します。)

 

次回は、ちょっと趣を変えて上記の「浮気があっても離婚を認めなかった裁判例としてとても有名な東京地方裁判所の昭和30年 5月 6日判決(事件番号:昭27(タ)12号」事件について、その詳細を紹介します。

「浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか2」

 

ご紹介する理由は、この判決には、「現代の目から見たらトンデモない判決?」とされる要素があるからです

(ただし、それはあくまで当時の社会情勢を反映したものであり、現在の目から見たらとんでもない判決でも、当時の判決としての妥当性を否定するものではありません)。

 

このため次回は、「昔は、こんな判決もあった」ということだけですので、気楽に読んでいただければ幸いです。

 

 

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浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか6

2015.08.17更新

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渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、このシリーズのまとめです。

 

■前回までの記事はこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか①
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか②
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか③
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか④
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか⑤

 

浮気した者からの離婚請求が認められるための以下の3つの条件がみたされていれば、最高裁判所は離婚が認められるとしています

 

最高裁判所が、離婚が認められるための条件としてあげるのは、以下の3つです。

①夫婦の別居が相当の長期間に及んでいる

②その間に未成熟の子(未成熟の子とは、親から独立して生計を営むことが出来ない子供のことです。)が存在しない

③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれない場合であること

 

でも、3つの条件が満たされていなくても、離婚が認められることがあります

 

総合的に考えて離婚を認めることが不当ではない状況といえれば、3つの条件をすべて満たしていなくとも、離婚が認められます

 

たとえば、

②未成熟の子供がいても、離婚に際して子供の養育費を十分に手当てしている、さらにその子供が精神面でも離婚の衝撃や、離婚による環境変化に耐えられる等から離婚を認めても不当ではないといえる場合には、離婚が認められ得ます。

 

ただし、

 

③離婚により、これまでの結婚相手が経済的に過酷な状況におかれる場合には、離婚は認められません。

 

実現可能性の高い財産分与等の誠意ある対応で、離婚しても経済的にこれまでとほとんど代わらないような生活が出来るようにしておくことが必要です。

 

 

①別居期間が何年くらいなら「相当の期間」となるのかは、一概には言えません

 

裁判例の動向をみると、一応、10年程度別居していれば離婚は認められるようです。

 

とはいえ「相当の期間」と評価できるかどうかは、これまでの同居期間との比較でも判断されます。

 

その上、別居の態様等も判断されますし、そもそも、別居期間の長さ、態様等は、あくまで離婚を認めても不当ではないかどうかの判断の一要素ですから、何年くらいの別居なら「相当の期間」になるのかは、一概にはいえないのです。

 

 

 

もっとも、結婚相手が許してくれたので一度はやり直しが出来たけれども、後日改めて離婚することになってしまった場合には、かって浮気をした者からの離婚請求であっても、通常の離婚と同様の基準で判断されます。

 

ただし、上記のように通常の離婚と同様の基準で判断されるためには、以下の3つの点に気をつけてください。

 

一度は、夫婦関係が復活することが必要です。

 

もっとも、復活の期間は「4~5か月」でもよいです。

 

許された後は、浮気をしていないことも必要です(改めて浮気をしていた場合は、やはり3つの条件が検討されます)。

 

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浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか5

2015.08.17更新

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渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今回は、このシリーズのまとめの予定だったのですが、予定を変更して、

 

結婚相手が浮気を許してくれたので一度は夫婦が復活したけれども、その後破綻し、かって浮気をした者から離婚請求がなされた場合、つまり「浮気はしたけど、一度は許してくれた場合」には、かって浮気をしていた者が離婚を請求した場合にどうなるのかを記載します。

 

まとめは、明日、記載します。

 

■前回までの記事はこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか①
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか②
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか③
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか④

 

浮気が発覚しても結婚相手が許してくれたので夫婦関係は一度は復活としたけれども、うまくいかず何年かしてかって浮気をした者から離婚請求した場合も、やはり3つの条件から総合的に判断するのか?

 

「浮気が発覚しても結婚相手が許してくれたので、もう一度お互いやり直そうとして、夫婦関係が復活した」というケースも世間に結構多いかと思います。

 

このとき、復活して、あとは円満なまま末永くという場合もありますが、やっぱりうまくいかなかったということもあると思います。

 

この場合に、かって浮気をした者からの離婚請求は、これまで同様に最高裁判所の3つの条件を踏まえた総合判断になるのでしょうか?

 

いいえ、違います。この場合は、普通の離婚と同じ方法で判断します(3つの条件を満たすかどうかは検討しません)。

 

 

ただし、以下の点に気をつけてください。

 

こうなるためには、わずか「4~5か月」程度であっても、通常の夫婦といえる程度の平穏な生活が続き、夫婦関係が一度は復活したと評価できる状況が必要です。

 

つまり、復活させようとしたけれども、やっぱりぎくしゃくして一度もうまくいかなかった場合はだめです。

 

他方で、夫婦関係の復活期間が、わずか「4~5か月」であっても足りるところも注意が必要です。

 

また、当然ですが、あくまでここでの「浮気」とは、結婚相手が一度は許してくれた過去の浮気のことで、改めて浮気をした場合には、当然、3つの条件が判断されます。

 

まとめると、

 

結婚相手が許してくれた場合に、通常の離婚と同様の基準で判断されるためには、

 

一度は、夫婦関係が復活すること。

 

もっとも、復活の期間は「4~5か月」でもよい。

 

許された後は、浮気していないことが必要です(改めて浮気をしていた場合は、やはり3つの条件が検討されます)。

 

参考

東京高等裁判所の平成4年12月24日判決(事件番号:平4(ネ)2021号)

上記判決は、こうした一度は宥恕し(許し)、その後、4、5か月は通常の夫婦関係をもったけれど、その後夫婦関係が破綻した際に、かって浮気した者からの離婚請求について、その者が浮気をしたこと(有責性)を理由に、離婚請求を排除する(最高裁の3つの条件を満たさない限り離婚が認められないと主張する)ことは許されないとしました。

この判断についての上記判決の理由を要約すると「宥恕があつた以上、再びその非行に対する非難をむし返し、有責性を主張することを許さないとする旧民法814条2項、813条2号の趣旨は、現行民法下でも不貞行為を犯した配偶者から離婚請求があつた場合についても妥当するものというべき」ということです。

 

■記事の続きはこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか⑥(まとめ)

 


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