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浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか4

2015.08.10更新

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

今回は、

「①夫婦の別居が相当の長期間におよぶ」というけれども相当の長期間とはどれくらい?なのかについて記載いたします。

 

※前回までの記事

・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか①
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか②
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか③

 

1 10年が1つの指針になりうるけれど、絶対とは言えない

 

以前お伝えした最高裁判所の昭和62年9月2日判決では、別居期間が36年でした。

もっとも、その後は、それよりも短い期間でも、「相当の長期間」と認めるようになってきました。

 

とはいえ、10年未満ですと、判断が分かれるケースがあります。

 

たとえば、同じ最高裁判所の判決でも、8年の別居では「相当の長期間」ではないとしたもの(平成元年3月28日判決)と、8年の別居でも「相当の長期間」としたもの(平成2年11月8日)とがあります。

 

このため、10年というのが1つの指針になり得るでしょう。

 

 

ただし、ここで気をつけていただきたいのは、まず、そもそも「別居が相当の長期間」と評価されるかどうかは、単に別居期間だけを見て決めるのではなく、その別居に至る前の同 居の期間と対比しつつ決めていくことです。

 

それゆえ当然ですが、ご夫婦の同居期間が長ければ、10年以上別居していても別居が相当の長期間におよんでいないと評価されることがあります。

 

 

次に、気をつけていただきたいのは、別居の期間が長くとも、離婚を認めることが妥当かどうかの観点から判断して、離婚が認められない場合があるということです。

 

これは、あくまで「相当の長期間」とは、浮気した者(有責配偶者といいます。)からの請求を認めて離婚させることが妥当かどうかという観点から要求された条件に過ぎないからです(先の「同居期間が長い」かどうかも、長く連れ添った夫婦を簡単に離婚させることは妥当ではないという判断が働いているとも言えます)。

 

別居の期間が長くとも離婚が認められなかった例としては、東京で家族と住んでいた夫が福岡で浮気相手と暮らすようになってから約20年間も経過していたけれども、浮気をした夫からの離婚請求を認めなかった東京高等裁判所の平成9年2月20日判決があります。

 

この事案では、この夫は、この別居の間、月に何度か東京に上京し、その際は東京にある妻の家(夫の旧自宅でもあり、この夫婦の子供が居住する家でもあります)に寝泊まりし、そこでは単身赴任の夫(父)が帰宅したという扱いを受け、さらには新年はその東京の家で過ごし、自身の部下を招く等していたという事案で、このような状況であれば、そもそも夫婦の関係が形骸化しているとは言えないので、離婚が認められないとされました。

 

 

2 別居間が8年でも「相当の長期間」とした最高裁判決から読み解く別居期間が短くとも離婚を認められる場合の着眼点(離婚を認めた場合の経済状況、未成熟子の有無、 さらには夫婦の関係修復の可能性等)

 

先述のように、同じ最高裁判所の判決でも、8年の別居では「相当の長期間」ではないとしたもの(平成元年3月28日判決)と、8年の別居でも「相当の長期間」としたもの(平成2年11月8日)とがあります。

 

このうち、「相当の長期間」ではないとした平成元年3月28日の最高裁判所の判決では、22年という同居期間との対比から、「相当の長期間」ではないとしました。

 

他方で、「相当の長期間」であるとした平成2年11月8日の最高裁判所の判決では、同居期間は、上記とほぼ同様の23年でした。

 

しかし、この最高裁判所の判決は、離婚を拒否している妻が(浮気をした)夫との関係の継続を望むとしながらも別居後5年目に夫の名義の不動産に処分禁止の仮処分をし、他方で夫が不動産(約3億円)を売却し、税金、手数料を差し引いた後に、残額を折半し、不動産に関する債務(9000万円)は夫の取り分から返済するという財産分与案(なお、夫はこれまで別居中の生活費を支払ってきております)をしめしていたことから、離婚を認めました。

 

このように、「相当の長期」とはあくまで、浮気した者からの請求を認めて離婚させることが妥当かどうかという観点から要求された条件ですので、期間が短くとも、このような離婚を認めることが妥当かどうかの観点から判断して「相当の長期」であると判断されることがあるということです。

 

この際、上記判例からは、判断要素としては、前回まで述べてきました「これまでの結婚相手の経済的な状況」「未成熟子」の存在、さらには、関係修復の可能性等も考慮されることになるでしょう。

 

 

3 次回予告(次回は、これまでのまとめです)

 

次回は、これまでの「浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか」についてのまとめを記載いたします。

 

■記事の続きはこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか⑤

 


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■離婚・男女問題についてのその他関連ブログはこちら
・浮気された者から浮気をした者への離婚請求は絶対に認められるのか
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投稿者: 上野訓弘法律事務所

浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか3

2015.08.04更新

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

今回は、

「③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれてしまう場合、それでも離婚請求は認められてしまうのか」について記載いたします。

 

※前回までの記事
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか①
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか②

 

経済的に過酷な状況におかれてしまう場合、さすがに離婚は出来ません。

たとえば、大阪高等裁判所の昭和62年11月26日判決(事件番号:昭61(ネ)1834号)では、別居期間が夫婦の同居期間の3倍近い15年を超えており、さらに子供も19歳になっており大学生ではあるけれども寮に入って生活しており独立して生活をするに至っている状況である、つまり最高裁判所が呈示する3つの条件のうちの2つは満たしているとしつつも、妻が経済的に過酷な状況になることを理由に、離婚を認めていません。

 

このように、これまでの結婚相手が離婚により経済的に過酷な状況におかれてしまう場合、離婚は認められません。

(これはあくまで浮気をした者からの離婚が認められるかの話です)

 

 

財産分与や、その後の生活費の仕送り等により、経済的に過酷な状況におかないようにすれば、離婚は認められ得ます。

 

もっとも、離婚により経済的に過酷な状況におかれるかどうかは、財産分与の予定や、離婚後の生活費の仕送り等から総合的に判断されます。

 

このため、これまでの結婚相手の方が離婚後も安定した生活が出来るように財産分与をする計画がある、あるいは仕送り計画等がある場合には、経済的に過酷な状況にならないと判断されます。

 

現に、最高裁判所の平成2年11月8日判決(事件番号:平元(オ)1039号)では、離婚後には居宅を売却し居宅に関係する借金(被担保政権)を返済し、売却手数料を除いた残額のほぼ全額をこれまでの結婚相手に渡すという財産分与計画を用意していた夫からの離婚請求が認められました。

 

 

財産分与の計画があっても、実現性(実行可能性)がなければ離婚は認められません。

 

ここまで読まれた方の中には、このような裁判のあり方では、形ばかりで実際には実行する意思がまるでない財産分与計画、仕送り計画を立てて、それで離婚が認められることがあるかもしれないとお考えの方もいらっしゃると思います。

 

しかしながら、裁判所は、こうした浮気をした方からの離婚請求の場合、財産分与の実現性(実行可能性)についても審査します。

 

たとえば、先の最高裁判所の平成2年11月8日判決は、財産分与について「相応に誠意のある」ものという評価をしていますが、このような評価に至った背景には、財産分与計画の内容もさることながら、別居後も夫が妻に対して相応の生活費の仕送りをこれまで続けていた(誠実に実行してきた実績がある)という事情があったからと考えられます。

 

他方で、先の妻の経済的な苦境を理由に離婚を認めなかった大阪高等裁判所の昭和62年11月26日判決の場合、実は、離婚が成立すれば相応の金銭的配慮はするという主張を夫(離婚を求めた側)はしてはいました。

しかし、別居中の生活費について自らすすんで支払うことなく、妻からの強制執行により支払いをしていた状況であり、(離婚は成立していない状況であるため財産分与を先行すべき義務があるとはいえない状況であるとはいえ)なんら財産の分与をしていない夫の態度から、裁判所は、従前における夫の態度からその実効性には疑問が残るという評価をし、最終的に、このままでは離婚によって妻が経済的に過酷な状況におかれるという認定になりました。

 

このように、実現性(実行可能性)のない財産分与や仕送りの計画では、離婚は認められません。

 

 

経済的には苦境にならないけれど、精神的、社会的に過酷な状況になる場合に離婚が認められるかどうかは不明です。

 

最高裁判所の3つ目の条件は、「「③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれないこと」ですから、理論上は、「経済的には苦境にはならないけれど精神的あるいは社会的に過酷な状況になる場合」に離婚が認められない可能性があります。

 

しかしながら、そもそも、これまでの公表されている裁判例の中で、そもそもこのような状況であると認定された例はございません(私の勉強不足でしたら、申し訳ございません)。

 

これまでの例では、精神的に苦境になる場合は、経済的にも苦境になる場合と判断されているのです(例:最高裁判所の平成16年11月18日判決。東京高等裁判所の平成20年5月14日判決)。

 

このように、経済的には苦境にはならないけれど精神的あるいは社会的に過酷な状況であると認定された場合が公表された裁判例の中にございませんので、実際にこのような状況と裁判で認定された場合にどのような判断になるかは不明です。

 

ただし、精神的、社会的苦境とは、あくまで離婚請求を認めるべきかを様々な事情を元に総合的に判断するための一要素でしかありませんので、そのほかの事情と相まって離婚を認めるかどうかを決定されると考えられます。

 

そして、これまでの裁判所が経済的苦境を中心に論じてきたこと(それゆえに、精神的苦境、社会的苦境だけを論じた公表された裁判例がないのです。)を考えますと、精神的、社会的には苦境に陥るけれど、経済的には苦境に陥ることのない苦境であれば、経済的苦境ほどには強く離婚を否定する要素にはならないと考えられます。

 

 

次回予告

・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか④

 「①夫婦の別居が相当の期間におよぶ」というけれども相当の期間とはどれくらい?

 

これまで最高裁判所のあげる3つの条件(①夫婦の別居が相当の長期間に及ぶこと、②夫婦間に未成熟の子が存在しないこと、③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれないこと)のうち、「②、③を欠く場合には、離婚は認められないのか」を記載してまいりましたが、次回は、そもそも「①相当の長期間」というけれどもそれはどれくらいの期間なのかということについて記載します。

 

 

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浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか2

2015.08.03更新

当ブログにようこそ。 

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

今回は、前回の続きです。

 

※前回の記事
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか1

 

昭和62年9月2日の最高裁判所判決のあげる3つの条件をすべて満たさなければ、浮気した者からの離婚請求は認められないのか

「浮気した者からの離婚請求」について、昭和62年9月2日の最高裁判所判決は以下の3つの条件を満たした場合には、離婚請求が出来るとしました。

 ①夫婦の別居が相当の長期間に及ぶこと

 ②夫婦間に未成熟の子が存在しないこと

 ③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれないこと

 

では、この3つの条件を全て満たさなければ離婚請求は認められないのでしょうか。

 

今日はこれについて記載していきたいと思います。

 

 

3つの条件がすべてそろっていなくとも認められる場合がある

昭和62年9月2日の最高裁判所の判決の後、裁判所は、最高裁判所が挙げる「①夫婦の別居が相当の長期間に及ぶこと、②夫婦間に未成熟の子が存在しないこと、③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれないこと」の3つの条件を判断するようになっています。

 

もっとも、この判断に際しては、3つの条件をすべて満たしているかどうかという観点ではなく、3つの条件をめぐる状況を総合的に考慮して、浮気をした者からの離婚請求を認めることが妥当であるかという観点から判断します(平成6年2月8日最高裁判決等)。

 

このため、3つの条件がすべてそろっていなくとも、総合的に考慮した結果、浮気した者からの離婚請求を認めることが妥当であるという状況があれば、離婚請求を認めます。

 

 

②夫婦間に未成熟の子が存在していても認められる場合がある

たとえば、平成6年2月8日の最高裁判所の判決(事件番号平成5年(オ)950号)では、夫が勝手に家を出て、家を出た後に妻とは別の家庭(内縁)を築いていた場合で、夫婦の間には高校生の子がおり、この子が未成熟子と判断された事案だったのですが、夫からの離婚請求が認めれました。

 

この請求が認められた背景には、この未成熟子はもともと夫が家を出たために別居になっていた妻の元で多年にわたり養育されており、かつ、夫が月に15万円ほど仕送りをしていたため、未成熟子がいても、その他の事情を総合的に考慮すると、離婚を認めても不当ではないといえたことがあります。

 

このように、未成熟子がいても離婚が認められることがあります。

 

ただし、それはあくまで総合判断ですから、他の事情との兼ね合いが重要です。

 

ことに気をつけたいのは、未成熟子とは、単に経済的に自立していない子ではなく、精神的、教育的な観点等から子の福祉を考えた場合に自立しているとはいえない子のことですから、単に、子の養育費を支払いさせすれば、未成熟子がいても離婚できるという結論にはなりえないことです。

 

現に、上記の最高裁判所の判決でも、月に15万円の仕送りをしていたことだけで、請求を認めたのではありません。

 

子がもともと妻の元で多年にわたり養育されていたため離婚しても子の状況にはあまり変化がないということがありました。

 

さらには、そもそもこうした未成熟子の存在以外にも、夫が既に新しい家庭(内縁)を持っていることや、夫婦の状況に鑑みると関係の修復が困難であることがありました。

こうしたことの総合判断から、離婚が認められるのです。

 

 

次回予告

・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか③

③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれてしまう場合、それでも離婚請求は認められてしまうのか

 

このように、3つの条件のうち1つを欠く場合でも(今回記載したのは②だけですが)、裁判所は、離婚をみとめることがあります。

 

では③の条件を欠く場合、すなわち「離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれてしまう場合」、それでも離婚請求は認められてしまうのでしょうか。

 

次回は、これについて記載します。

 

 

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浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか1

2015.07.31更新

はじめまして。

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今日は、「浮気した者からの離婚請求は、絶対に認められないのか」ということについて記載していきたいと思います。

 

浮気をしてしまった。しかし、たんなる遊びでの気持ちではない。今の結婚相手とは離婚して、浮気相手と再婚したい。

そんな気持ちになる方もいらっしゃるかと思います。

 

もちろん、ここで今の結婚相手が離婚に応じてくれたなら、再婚は容易です。

 

しかし、応じてくれなければ、調停へ、さらには審判(裁判)へとなります。

 

とはいえ、そんな浮気をした夫あるいは浮気をした妻からの離婚が裁判で認められるのでしょうか。

 

 

最高裁判所は、「離婚出来る場合もある」としています。

最高裁判所は、昭和62年9月2日に、

 ①夫婦の別居が相当の長期間に及び

 ②その間に未成熟の子が存在しない場合で、

 ③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれない場合であること

の3つの条件がみたされた場合には、離婚が認められるとしました。

 

参考:最高裁判所の昭和62年9月2日判決(抜粋)

「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。けだし、右のような場合には、もはや5号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。」

 

 

最高裁判所の「未成熟の子」という表現には注意が必要です

 

最高裁判所が出した3つの条件の中には、「②その間に未成熟の子が存在しない場合」があります。

 

この未成熟の子とは、未成年という意味ではありません。親から独立して生計を営むことが出来ない子供のことです。

 

もっとも、子供が経済的に自活できれる子供であれば、独立して生計を営むことができる(成熟の子)で、

 

あるいは経済的に自活できない子供ならば未成熟の子になるとは、限りません。

 

 

離婚によって、その子の家庭的、教育的、精神的、経済的状況がどれだけ悪化するか等を、子の福祉の観点から考えて、子の福祉の観点から考えて離婚を容認しがたい(両親を必要とする)子供が未成熟の子供になるのです。

 

 

次回予告

次回は、「3つの条件を全て満たさなければ、離婚請求は認められないのか?」について、徐々に記載していきます。

 

■記事の続きはこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか②

 

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・「うつ病」や「統合失調症」になった相手と病気を理由に離婚はできる?

・性格の不一致を理由に離婚できるのか?

・姑(夫の親族)との関係がうまくいっていないことを理由に離婚できるのか?

・「離婚届」を妻や夫に勝手に出されてしまったら?

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